No.1ファクタリング
介護(または近い業種)を得意とすると公式サイトに明記。個人事業主も可。買取額の上限は3億円。
- 手数料
- 0.5〜15%
- 最短入金
- 最短即日
- 上限
- 3億円
業種介護 ・ 確認 2026.10.16
介護報酬の入金は約2か月後。開業直後に資金が薄くなりやすい。
介護報酬はファクタリングで早く受け取れます。売掛先(支払う側)が国民健康保険団体連合会(国保連)という公的な機関なので、介護報酬を専門に扱う会社が公表している手数料は「月あたり0.25%から」などと、一般の2社間ファクタリング(公表値で下限0.5〜5%、上限10〜15%)よりかなり低い水準です。ただし国保連への通知が必要で、契約から最初の入金まで1〜2週間かかることが多いため、急ぐ前に福祉医療機構(WAM)や日本政策金融公庫の融資と並べて比べるのが安全です。
介護報酬(介護保険サービスの代金)のうち、保険から出る部分は、利用者ではなく国保連から事業所に振り込まれます。市町村は利用者に代わって事業者に支払うことができ、その審査と支払いの事務は国保連に任せられることになっています。※1この「利用者に代わって払う」仕組みがあるため、事業所は毎月まとめて国保連に請求します。
支払日は全国一律ではありません。東京都国保連は、介護給付費等の支払日を「原則23日」としています。香川県国保連の資料では「毎月21日」です。自分の事業所がある都道府県の国保連のホームページで、その年度の支払日の一覧を確かめてください。
東京都国保連の令和8年度(2026年度)の支払日の一覧をもとにすると、サービスを提供してから入金までは次のようになります。
| サービス提供月 | 国保連に請求(受付期間) | 入金日(東京都国保連) |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 5月1日〜10日 | 6月23日(火) |
| 2026年5月 | 6月1日〜10日 | 7月23日(木) |
| 2026年6月 | 7月1日〜10日 | 8月24日(月) |
| 2026年7月 | 8月1日〜10日 | 9月24日(木) |
4月1日にサービスを提供した分は、入金まで80日以上かかります。月末に提供した分でも50日以上です。これが「介護報酬は約2か月後に入る」と言われる理由です。
国保連から入るのは、保険で払われる部分だけです。利用者が払う自己負担は、費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)で、事業所が利用者に直接請求します(厚生労働省の介護サービス情報公表システムの解説)。たとえば月の介護報酬が300万円で利用者全員が1割負担なら、国保連から入るのは270万円、利用者から集めるのが30万円です。この記事で「介護報酬ファクタリング」と言うときは、国保連から入る部分を売る話です。
介護事業は、職員の給料や家賃を毎月先に払い、その月の売上は約2か月後に入ります。指定を受けるには人員基準を満たす職員が必要なため、利用者がまだ少ない時期でも人件費はほぼ満額かかります。次の試算で、手元のお金がどこまで減るかを見てみます。
| 月 | その月の介護報酬 | 入金(国保連+利用者) | 支出 | 月末の累計 |
|---|---|---|---|---|
| 4月(1か月目) | 100万円 | 0円 | 250万円 | −250万円 |
| 5月(2か月目) | 200万円 | 10万円 | 250万円 | −490万円 |
| 6月(3か月目) | 300万円 | 110万円 | 250万円 | −630万円 |
| 7月(4か月目) | 300万円 | 210万円 | 250万円 | −670万円 |
| 8月(5か月目) | 300万円 | 300万円 | 250万円 | −620万円 |
| 9月(6か月目) | 300万円 | 300万円 | 250万円 | −570万円 |
この例では、毎月の収支が黒字になるのは5か月目の8月からです。それでも手元のお金がいちばん減るのは7月末で、開業から670万円が出ていったままです。8月以降は毎月50万円ずつしか戻らないので、累計がゼロに戻るのは開業から1年半ほど先になります。
ここで大事なのは、「2か月分の売上が常に国保連に預けてある状態」は事業を続ける限りなくならないことです。利用者が増えて売上が伸びるほど、待っている金額も大きくなります。開業資金にこの分を入れていなかった事業所や、事業所を増やしたばかりの法人が、介護報酬ファクタリングを検討することになります。
自分の数字で試すときは、手数料と実質年率の計算も使えます。開業前後の資金の考え方は創業期の資金調達にまとめています。
ファクタリングは、まだ入金されていない売上(売掛債権)をファクタリング会社に売り、入金日より前に現金を受け取る方法です。お金を借りるのではなく、債権を売る取引です。介護報酬の場合、売るのは「国保連から支払われる予定の介護報酬」で、これを「介護報酬債権」と呼びます。
ファクタリング会社にとっての最大のリスクは、売掛先が払わないことです。介護報酬の支払元は国保連で、市町村から審査と支払いを任された公的な機関です。一般の会社の売掛金より回収の確かさが高いため、手数料が低く設定されやすくなります。一方で、ファクタリング会社が見るのは、事業所が毎月どれくらい安定して請求しているか、返戻や減額が多くないか、といった点です。
介護報酬を専門に扱う会社の多くは、3社間ファクタリングです。3社間とは、事業所・ファクタリング会社・売掛先(国保連)の3者がかかわる形で、国保連に「債権を譲りました」と知らせ、以後の支払いをファクタリング会社の口座に振り込んでもらいます。
東京都国保連は、介護給付費・障害介護給付費などの債権譲渡の通知について、次のように案内しています(同会「診療報酬等の債権譲渡にかかる注意事項」)。
通知書の記載例では、譲渡する債権を「○年○月支払分から○年○月支払分までの一切の介護報酬等債権」と書き、期間でまとめて譲ります。東京都国保連は、令和7年5月請求分(6月支払分)から、居宅介護支援事業所の「原案作成委託料」も譲渡の対象に加わったと案内しています。
この手続きがあるため、3社間では契約から最初の入金まで1〜2週間ほどかかります。急ぎの支払いには間に合わないことがあると考えておきましょう。
2社間ファクタリングは、国保連に通知せず、事業所とファクタリング会社の2者だけで契約する形です。国保連からの入金は今までどおり事業所の口座に入り、事業所がそれをファクタリング会社に渡します。早く資金化できる反面、ファクタリング会社にとっては回収の確実さが下がるため、手数料は3社間より高くなりやすくなります。2社間と3社間の違いは2社間と3社間の違いで詳しく説明しています。
介護報酬ファクタリングでは、請求額の全部ではなく一部を先に受け取るのが一般的です。この割合を「掛目(かけめ)」や「前払い率」と言います。返戻や査定(審査での減額)で、実際の入金が請求額より少なくなることがあるためです。
公式サイトで条件を公表している会社の例では、掛目は「請求額の80〜95%」「原則85%程度」「85%〜95%」、前払いは「介護保険給付費請求額の85%を上限」などです。残りの5〜20%は、国保連から入金があった後に精算され、事業所に戻されます。返戻があった月は、この戻りが少なくなります。
| 比べる点 | 継続型(毎月) | スポット型(1回ごと) |
|---|---|---|
| 契約の形 | 1〜5年などの期間で契約し、毎月の請求分を続けて売る | 必要な月の分だけ売る |
| 主な形 | 3社間(国保連に通知) | 2社間が多い |
| 手数料の示し方 | 「月あたり何%」が多い | 「1回あたり何%」が多い |
| 向いている場面 | 開業直後や事業所を増やした時期など、数か月続けて資金が足りない | 賞与や納税など、一度だけ足りない |
| 注意点 | やめる月は前払いがなく、国保連の入金はファクタリング会社に入るため、その月だけ入金が大きく減る | 毎回の手数料が高く、続けると負担が重い |
継続型は、いったん始めると「やめる月の資金」を別に用意する必要があります。始める前に、何か月使い、どうやって終えるかを決めておきましょう。
手数料の高さは、1回あたりの率だけでは比べられません。入金が早まる日数が違えば、同じ1%でも重さが変わるからです。ファクタリング図鑑では、融資の金利と同じ物差しで比べるために、次の式で「実質年率」を出します。
実質年率 = 手数料額 ÷ 手取り額 ÷ 入金までの日数 × 365
入金までの日数は、ファクタリング会社から代金を受け取った日から、本来の入金日(国保連の支払日)までです。
| 例 | 手数料額 | 手取り額 | 日数 | 実質年率 |
|---|---|---|---|---|
| 専門型:請求額100万円、手数料1%、全額を前払い | 1万円 | 99万円 | 60日 | 約6.1% |
| 専門型:同じ条件で掛目85%(前払い85万円) | 1万円 | 84万円 | 60日 | 約7.2% |
| 一般の2社間:100万円、手数料5% | 5万円 | 95万円 | 30日 | 約64.0% |
| 一般の2社間:100万円、手数料10% | 10万円 | 90万円 | 30日 | 約135.2% |
計算の例:1÷99÷60×365=約6.1%、10÷90÷30×365=約135.2%です。2つ目の例のように、掛目で一部が後払いになると、実際に使えるお金が減るぶん年率は上がります。
介護報酬を専門に扱う会社は、手数料を「月あたり」で示すことがあります。たとえば「譲渡額の0.3〜0.8%(1回・1か月あたり)」で、2か月分早めれば率も2か月分かかる、という書き方です。見積もりでは「1回でいくら引かれるか」を金額で出してもらい、上の式に当てはめてください。
国保連から毎月270万円が入る事業所が、継続型で毎月売ったとします。手数料が月0.5%なら1か月13,500円、1年で162,000円です。同じ額を一般の2社間で毎月5%で売り続けると、1か月135,000円、1年で1,620,000円になり、10倍の差がつきます。介護報酬で毎月使うなら、専門型か融資を先に検討する理由がここにあります。
ファクタリング図鑑が掲載している会社のうち、公式サイトで介護事業者・介護報酬への対応を確認できたのは16社です。このうち15社は医療(診療報酬)にも対応しており、介護だけを対象にしたサービスは1つでした。以下は、ファクタリング図鑑の調査(2026年10月、公式サイトの表記と公的データ)をまとめたものです。
16社は、公式サイトで2社間ファクタリングを扱うと書いている「一般型」9社と、2社間の記載がなく介護・診療報酬の買取りを中心にする「専門型」7社に分かれます。
国の公的データ(gBizINFO、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所情報)で、社会保険に入っている人数を確かめました。
| 特徴 | 専門型(7社) | 一般型(9社) |
|---|---|---|
| 取引の形 | 3社間が中心(国保連に通知) | 2社間・3社間の両方 |
| 手数料の公表 | 5社。月あたり0.25〜0.8%程度の表記が中心 | 6社。2社間は下限0.5〜5%、上限10〜15% |
| 入金までの目安 | 最短3日〜約2週間 | 最短即日〜翌日 |
| 契約の形 | 1〜5年などの継続契約が多い | 1回ごとに申し込める |
| 社会保険の加入者数 | 7社中3社が100人以上 | 人数がわかる7社中5社が10人未満 |
| 必要書類の特徴 | 5社が国保連の支払決定通知書を求める | 請求書と通帳が中心 |
各社の条件は、このページの会社一覧で確かめられます。介護以外も含めたすべての会社は会社の図鑑と条件の一覧表で比べられます。
TOP 3
条件に合う会社の上位3社です。広告の提携先(PR)を先に表示しています。評価の点は公開している式のままです。
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介護報酬は約2か月で確実に入ってくるお金です。その2か月をつなぐだけなら、まず低い金利で借りられないかを確かめ、間に合わないときや借りられないときにファクタリングを使う、という順番が基本です。
毎月の収支そのものが赤字で、売上が入っても支出に追いつかない場合は、資金化を早めても穴は埋まりません。手数料のぶん、かえって手元のお金は減ります。利用者の数、加算の取り方、人員配置など、収支の見直しを先に進めてください。どれを使うか迷うときは、資金調達診断で状況を整理できます。
独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、福祉施設や事業向けに融資をしている国の機関です。2026年度の「福祉貸付事業 融資のごあんない」では、訪問介護事業、老人デイサービスセンター、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所などについて、社会福祉法人などに加えて「営利法人・NPO法人等」も融資を受けられる方に入っています。
WAMは、返済の財源となる収支の見込みによっては限度額まで融資できない場合があるとしています。代理貸付(取扱いの金融機関が窓口になる融資)になる場合もあるため、まずはWAMの相談窓口に、自分の事業所と法人の形で経営資金を借りられるかを問い合わせてください。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める人と、事業を始めておおむね7年以内の人が対象です。運転資金にも使え、返済期間は運転資金で10年以内(うち据置期間5年以内)、融資限度額は7,200万円です。創業計画書を出し、事業計画の中身を確かめる審査があります。開業前に、介護報酬の入金待ちの2〜3か月分を運転資金として計画に入れておくのがいちばん確実です。
都道府県や市区町村が、信用保証協会と金融機関と組んで用意している融資です。たとえば東京都の制度融資は「東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調」で成り立ち、利用には東京信用保証協会の保証が必要です。創業向けのメニューを持つ自治体も多いので、事業所のある自治体の窓口や取引のある金融機関に聞いてみてください。
当座貸越は、あらかじめ決めた上限額まで、必要なときに借りて返せる契約です。取引が続いている銀行で枠を作っておけば、毎月の入金待ちの谷を、使った日数分の利息だけで埋められます。開業してすぐには作れないことが多いので、決算を1〜2期終えたころに相談するのが現実的です。
融資との違いはファクタリングと融資の違いにまとめています。
償還請求権とは、売掛先が払わなかったときに、ファクタリング会社が事業所に「代わりに払え」と言える権利です。これがある契約は、実質的に借入れに近くなります。国保連の支払いが止まる心配は小さいものの、返戻や減額が出たときの扱いも含めて、契約書で確かめてください(償還請求権とは)。
詳しくは契約書で確かめる箇所を見てください。
債権を譲ったことを債務者(ここでは国保連)やほかの第三者に主張するには、債務者への通知か債務者の承諾が必要で、第三者に対しては確定日付のある証書が必要です。※1まだ発生していない将来の債権の譲渡も含まれます。同じ介護報酬を2つの会社に売ると、どちらが受け取るかを争うことになり、契約違反として大きなトラブルになります。他社のファクタリングを使っている途中で別の会社に申し込むときは、そのことを正直に伝えてください。債権譲渡登記については債権譲渡登記とはで説明しています。
金融庁は、個人の給料を対象にした「給与ファクタリング」について、年率に直すと数百〜千数百%になる手数料を払わされる例があると注意を呼びかけています。事業者が介護報酬を売る取引とは別のものです。職員から給与ファクタリングの相談を受けたときは、使わないよう伝えてください(給与ファクタリングが違法とされる理由)。
金融庁は、ファクタリングをよそおった違法な貸付けや、高い手数料で資金繰りがかえって悪くなる危険について注意を呼びかけています。次のような会社は避けましょう。
見分け方の詳細は危ないファクタリング業者の見分け方にまとめています。
介護報酬に対応する16社のうち、必要書類を公式サイトに載せている13社の一覧を数えると、次のとおりでした。
介護事業では、国保連から毎月届く「支払決定額通知書」が、請求と入金の実績を示すいちばん大事な書類です。国保連は支払日前の金額の問い合わせに答えないため、ファクタリング会社はこの通知書と通帳で、過去の請求額と入金額が合っているかを確かめます。書類の代わりになるものは必要書類の解説も参考にしてください。
専門型は、公式サイトの表記で「最短3日の実績、おおよそ1週間」「約2週間」「最短1〜2週間」などです。あるリース会社のサービスは、審査が約1週間で、月末ごろまでに契約すると翌月10日の請求分から前払いを始めるとしています。同じ会社は、利用すると介護保険給付費の受取りが約40日早くなると説明しています。
一般型の2社間なら最短即日の会社もありますが、手数料は上で見たとおり大きく違います。給料日まで2週間以上あるなら、専門型や融資を先に当たる時間があります。複数の会社の条件を並べたいときは一括見積もりも使えます。訪問介護やデイサービスに絞った情報は訪問介護・デイサービスのページにあります。病院や診療所の診療報酬については医療・クリニックのページで扱います。
FAQ
使える会社はあります。介護報酬に対応する16社のうち、創業間もない事業者に対応すると公式サイトに書いているのは、一般型で8社、専門型で3社でした。ただし介護報酬ファクタリングは、国保連に請求した実績が前提です。直近6か月分の支払決定通知書や8か月分の請求書を求める会社もあるため、開業直後は使える会社が限られます。開業前の資金は日本政策金融公庫などの融資で準備するのが基本です。
会社によります。一般型9社はすべて赤字でも相談できると公式サイトに書いています。専門型でこの点を明記しているのは1社でした。売掛先が国保連なので、事業所の決算より請求と入金の実績が重く見られやすい一方、決算書の提出を求める会社も多くあります。
国保連から入るのは保険で払われる部分だけなので、介護報酬ファクタリングで売るのはその部分です。利用者負担は事業所が利用者個人に請求するお金です。ファクタリング図鑑が確認した16社のうち、個人を売掛先とする債権の買取りを公式サイトで案内している会社はありませんでした。
専門型は1〜5年などの継続契約が前提のことが多く、毎月使う形そのものは珍しくありません。ただし手数料は毎月かかり、やめる月は前払いがないため、その月だけ入金が大きく減ります。何か月使って、どうやって終えるかを先に決め、半年以上続きそうなら融資への切り替えを検討してください。一般の2社間を毎月使うのは、手数料が重いので避けたほうが安全です。
3社間の場合、国保連には債権譲渡通知を出すので知られます。通知は国保連の支払先を変えるための手続きで、利用者に知らせる手続きではありません。2社間の場合は国保連に通知せず、入金は今までどおり事業所の口座に入ります。
使える会社はあります。一般型では最低1万円〜50万円から受け付ける会社があります。専門型は最低金額を出していない会社が多く、当初の事務手数料を33万円(税込)からとしている会社もあるため、請求額が小さいと費用の割合が高くなります。見積もりでは、初年度の手数料の合計額で比べてください。
障害福祉サービスの報酬も国保連が支払うため、債権譲渡の仕組みは同じです。東京都国保連は、障害介護給付費の債権譲渡通知書の記載例も出しています。支払日は介護とは別で、東京都国保連では原則15日(請求した月の翌月)です。対象にするかはファクタリング会社によって違うので、申込み前に確かめてください。
居宅介護支援の介護給付費も国保連から支払われるので、対象になり得ます。東京都国保連は、令和7年5月請求分(6月支払分)から、地域包括支援センターから委託を受けて作るケアプラン原案の作成委託料も債権譲渡の対象に加わったと案内しています。それより前に出した譲渡通知には含まれないため、含める場合は新しく通知書を出す必要があります。
多くの会社は請求額の80〜95%程度だけを前払いし、残りを国保連からの入金後に精算します。返戻や減額で入金が少なくなると、この残りが減ります。前払い額を下回るほど減ったときに事業所が差額を払うのかどうかは、契約書で確かめてください。
滞納があっても相談できるとする会社はあります。ただし滞納が続いて介護報酬が差し押さえられると、ファクタリング会社が受け取れなくなるおそれがあり、審査で不利になります。東京都国保連も、ほかの債権者が優先されて譲受人が支払いを受けられない場合があることを前提に案内しています。先に税務署や年金事務所に納付の相談をしてください。
NEXT
介護の条件は入力済み。残りの質問に答えると、あなたの状況で使える会社だけが残ります。