一括相談無料 資金調達診断 →

法律更新 2026.10.17

債権譲渡通知書の書き方とひな形|内容証明の出し方と、届いた会社の払い先

ハカセ
結論

債権譲渡通知書は、売掛金などを譲渡した元の債権者が、払う会社に出す書面です。二重譲渡に備えるなら内容証明郵便で送ります。ひな形と記載事項、字数の決まりと費用、届いた会社が払う先を決める順番を説明します。

初めての方へファクタリングを使う前に知る5つのこと・申込みから入金まで →

フファクタリング図鑑編集部(執筆)・公開 2026.10.17

債権譲渡通知書の書き方とひな形|内容証明の出し方と、届いた会社の払い先

取引先から突然「債権譲渡通知書」が届いた。あるいは、ファクタリング会社に「売掛先あての通知書を用意してください」と言われた。この記事は、そのどちらかの立場で、書き方と送り方、受け取ったときの払い先を知りたい方に向けて書きました。

通知書のひな形を1通、記載事項ごとの注意、内容証明郵便の字数の決まりと費用の計算、届いた会社が払う先を決める順番を、条文と最高裁の判断に沿って説明します。

この記事を6枚で

1 / 6
通知書が届くと、払う先が替わる 譲渡元 請求書を出した 譲受先 買い取った 売掛先 支払う会社 支払う 売掛金を譲渡

この記事の流れ

債権譲渡通知書の書き方と受け取り方

この記事で何がわかるの?

通知書は、売掛金を譲渡した元の債権者が、払う会社に出す書面です。ひな形、書き方、内容証明での送り方と費用、届いた会社が払う先を決める順番を見ます。

債権譲渡通知書1 譲渡した債権2 譲受人3 今後の支払先4 問い合わせ先

POINT 1

ひな形は4つの項目で組む

ひな形には何を書けばいいの?

本文で譲渡したことを知らせ、「記」の下に譲渡した債権・譲受人・今後の支払先・問い合わせ先を並べます。将来の分や連名など、場面ごとの書き換えもあります。

この章を読む
どの債権かを、請求書と同じ言い方で請求書番号第2026-0915号請求金額330万円(税込)支払期日2026年11月30日

POINT 2

債権は番号・金額・期日で特定

債権はどう書けば伝わるの?

「貴社への売掛金」だけでは、どれを払えばよいか売掛先が判断できません。請求書と同じ金額の言い方で、契約の名前、請求書番号、支払期日まで書きます。

この章を読む
郵便窓口に、同じ文書を3通 相手に送る謄本(自分)謄本(局) 配達証明で、届いた日も証明する

POINT 3

内容証明で確定日付を付ける

どうやって送ればいいの?

メールでも通知にはなりますが、ほかの譲受先や差押えに負けないためには確定日付が要ります。郵便窓口では同じ文書を3通用意し、届いた日を示す配達証明も付けます。

この章を読む
20字×26行で組んだとき そのまま 29行・2枚 まとめて 25行・1枚 窓口 1,420円 e内容証明 1,645円

POINT 4

行をまとめると1枚に収まる

1枚に収めるにはどうするの?

ひな形は390字でも、改行で行が増えて2枚になります。行をまとめて20字×26行で組めば1枚です。1社に送る費用は窓口で1,420円、e内容証明で1,645円です。

この章を読む
Q1差出人は譲渡元かQ2手元の連絡先で確認Q3別の通知はないかQ4譲渡制限特約は 払う先 を決める

POINT 5

届いたら確かめてから払う

届いた側は何を確かめるの?

差出人が譲渡元か、手元の連絡先で事実を確かめたか、別の通知や特約はないかを順に見ます。正しい通知の後に元の口座へ払うと、二重払いのおそれがあります。

この章を読む
01

結論:通知書は「譲渡元が出す」「債権を特定する」「確定日付を付ける」の3点

社長

債権譲渡通知書って、何に気をつけて出せばいいの?

押さえるのは3つです。出すのは譲渡元、どの債権かを特定する、内容証明郵便などで確定日付を付ける。受け取った会社は、差出人と事実を確かめてから通知書の支払先に払います。

ハカセ

債権譲渡通知書とは、売掛金などの債権を譲渡した元の債権者(法律の言葉では譲渡人。以下「譲渡元」)が、払う側(債務者。以下「売掛先」)に「この債権を誰々に譲渡しました」と知らせる書面です。押さえる点は3つです。

  • 出すのは譲渡元:民法の通知は、譲渡元が売掛先にするものです。譲受人(以下「譲受先」)だけの名前で出しても、民法の通知になりません。※1
  • どの債権かを特定する:契約の名前、請求書の番号、金額、支払期日などで、読んだ人が取り違えない程度に書きます。将来の分なら、期間と取引の種類で範囲を決めます。
  • 確定日付を付ける:売掛先に知らせるだけなら形式は自由ですが、ほかの譲受先や差押えをした人に負けないためには、内容証明郵便などの確定日付のある証書で出します。※2

受け取った会社にとっての要点は、差出人と事実を確かめてから、通知書の支払先に払うことです。正しい通知が届いた後に譲渡元へ払うと、譲受先に「払った」と言えず、二重に払うおそれがあります。

この記事は、次の順で説明します。

  • 通知書の役割と、承諾書・登記との違い
  • そのまま使えるひな形と、場面ごとの書き換え
  • 記載事項ごとの書き方
  • 内容証明郵便・e内容証明での送り方と、届かないとき
  • ひな形の枚数と送る費用の計算
  • 届いた会社が払う先を決める順番
  • 通知書を出さない方がよい場合と、ほかの方法
  • よくある失敗
債権譲渡通知書は「元の債権者が、払う会社に」出す。届いた後は、払う先が譲受人に替わる

売掛金を譲渡したときの通知

売掛先支払う会社(債務者)
② 債権譲渡通知書を出す(内容証明)
譲渡元請求書を出した会社(譲渡人)
① 売掛金を譲渡する
譲受先ファクタリング会社など(譲受人)
売掛先金額・期日は同じ
③ 支払期日に、通知書の支払先へ払う
譲受先新しい受取人
この章の根拠(2件)
  1. 民法467条1項
  2. 民法467条2項
02

債権譲渡通知書の役割:誰が誰に出し、何が変わるのか

社長

通知書が届くと、取引先の側では何が変わるの?

変わるのは振込先の1行だけで、請求書の額や期日は動きません。通知書には手数料や買取の値段は書かず、どの債権が、いつ、誰に移り、どこへ払えばよいかを伝えます。

ハカセ

債権譲渡は、譲渡元と譲受先の契約だけで成り立ちます。ただ、払う側は譲渡があったことを知りません。そこで、売掛先に「今後は譲受先に払ってください」と伝えるのが通知書の役割です。債権譲渡そのものの決まり(譲渡できる債権、譲渡制限特約、二重譲渡の優劣)は、債権譲渡とはで説明しています。

3社間なら承諾書、法人の2社間なら登記という道もある

通知書の代わりに、売掛先に承諾書へ記名押印してもらう方法もあります。3社間ファクタリングで使う形で、詳しくは2社間と3社間の違いに任せます。法人なら、売掛先に知らせないまま登記で他人への備えを先にする方法もあります(債権譲渡登記とは)。この記事では、通知書という1枚の書類の作り方と扱いに絞って説明します。

通知書と債権譲渡契約書は別の書類

混同しやすいのが、債権譲渡契約書との違いです。契約書は、譲渡元と譲受先が「売る・買う」を決める書類で、売掛先には渡しません。手数料や、売掛先が払わなかったときの扱いも、契約書に書きます。

通知書は、その結果だけを売掛先に伝える書類です。手数料や買取の値段は書きません。売掛先が知る必要があるのは、どの債権が、いつ、誰に移り、どこへ払えばよいかの4点だけです。

通知が届くと、何が変わるのか

売掛先の側で変わるのは、振込先の1行です。請求書の額や期日は動きません。通知の前からあった値引きなどの事情を譲受先に言える決まりは、債権譲渡とはの記事で扱っています。※1

反対に、通知が届く前に売掛先が譲渡元へ払っていれば、その支払いは有効です。通知書は届いた時から効き目が出るので、支払日の直前に届いた通知は、経理の振込データの締めに間に合うかが実務の分かれ目になります。

この章の根拠(1件)
  1. 民法468条1項
03

債権譲渡通知書のひな形(文例)

社長

そのまま使える書き方の見本はある?

売掛金1件をファクタリング会社に譲渡した場合のひな形があります。「記」の下に、譲渡した債権・譲受人・今後の支払先・問い合わせ先を並べます。請求書が複数ある、将来の分もまとめる、といった場面の書き換えも載せています。

ハカセ

売掛金1件を、ファクタリング会社に譲渡した場合のひな形です。〇〇・△△・□□は、それぞれ売掛先・譲渡元・譲受先の名前に置き換えます。

債権譲渡通知書

2026年10月20日

(受取人)東京都〇〇区〇〇1丁目2番3号
株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 殿

(差出人)大阪府〇〇市〇〇4丁目5番6号
株式会社△△ 代表取締役 △△△△ 印

当社は、貴社に対して有する下記の債権を、2026年10月20日付けで、下記の譲受人に譲渡しましたので、通知します。
下記の債権のお支払いは、今後、下記の支払先にお願いします。

記

1 譲渡した債権
当社が貴社に対して有する、2025年4月1日付け業務委託基本契約に基づく2026年9月分の業務委託料の債権
請求書番号 第2026-0915号
請求金額 330万円(消費税を含む)
支払期日 2026年11月30日

2 譲受人
東京都〇〇区〇〇7丁目8番9号 株式会社□□

3 今後の支払先
□□銀行〇〇支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義 株式会社□□

4 問い合わせ先
当社 経理部 〇〇(電話03-0000-0000)

以上

このひな形の文字数は、括弧を1組1字と数えて390字です。内容証明郵便で出すときは、この後で説明する字数・行数の決まりに合わせて行を組みます。

場面ごとの書き換え

取引の形によって、「1 譲渡した債権」と本文の書き方を変えます。よく使う書き換えは次の4つです。

場面 書き換える箇所 書き方の例
請求書が複数ある 譲渡した債権 「別紙債権目録記載の債権」とし、目録に請求書番号・金額・期日を1行ずつ並べる
将来の売掛金もまとめて譲渡した 譲渡した債権 「2026年10月1日から2027年3月31日までに発生する、上記基本契約に基づく業務委託料の債権の全部」
取立ては当面、譲渡元が続ける 本文の2文目 「ただし、譲受先から別に通知があるまでは、従前どおり当社にお支払いください」
譲受先と連名で出す 差出人 譲渡元と譲受先の両方を並べ、それぞれ記名押印する。譲渡元の名前は必ず入れる

3つめの「取立ては当面、譲渡元」という形は、売掛金を担保として譲渡する融資などで使われます。最高裁は、将来の分も含めた売掛金をまとめて担保として譲渡し、担保を実行すると通知するまでは譲渡元が取り立てる契約について、民法の通知の方法で第三者に対抗できるとしています。※1

この場合、売掛先は通知書の文面どおり、譲渡元に払い続けます。支払先が替わるのは、譲受先から別の通知が届いてからです。

ファクタリングで「通知書を先に預ける」場合

2社間ファクタリング(売掛先に知らせない形)では、契約のときに、売掛先あての通知書に署名して預けるよう求められることがあります。代金の引渡しが遅れたときなどに、ファクタリング会社がそれを売掛先に送る、という使い方です。

預ける前に、少なくとも次の3点を確かめます。

  1. 日付・債権の欄が空白のまま預けるのか。空白なら、後から何でも書き込める状態になります。
  2. どんな場合に送るのかが、契約書に書いてあるか。
  3. 預けた通知書の写しを受け取れるか。

契約書のどの条項でこれを確かめるかは、ファクタリングの契約書で確かめる箇所で説明しています。

この章の根拠(1件)
  1. 最高裁平成13年11月22日判決
04

債権譲渡通知書の書き方:記載事項ごとの注意

社長

「貴社への売掛金」と書くだけじゃダメなの?

どれを払えばよいか、売掛先が判断できません。契約の名前、対象の月、請求書番号、金額、支払期日まで書きます。金額は、請求書と同じ言い方で書くのがコツです。

ハカセ

決まった書式はありません。ただ、通知書は後で争いになったときの証拠になります。項目ごとに、書き方と、ありがちな書き漏らしを並べました。

項目 書き方 ありがちな失敗
表題 「債権譲渡通知書」 「お知らせ」「ご案内」だけで、譲渡の通知だと読めない
日付 通知書を作った日 譲渡日と取り違える。譲渡日は本文に別に書く
受取人 売掛先の正式な商号・所在地・代表者 支店名や担当者の個人名だけにする
差出人 譲渡元の商号・所在地・代表者と押印 譲受先の名前だけで出す
譲渡した債権 契約の日付と名前、対象の月、請求書番号、金額、支払期日 「貴社への売掛金」とだけ書き、どれかわからない
譲渡日・譲受先 譲渡した日と、譲受先の商号・所在地 譲受先の所在地を省く
今後の支払先 銀行・支店・種類・番号・名義 口座の名義が譲受先と違う
問い合わせ先 譲渡元の部署・担当者・電話番号 譲受先の連絡先しか書かない

中でも大事なのは、「譲渡した債権」の特定です。債権がはっきりしないと、売掛先はどの支払いを譲受先に回せばよいか判断できません。二重譲渡の争いでも、どの債権の話かが最初に問われます。

将来の売掛金を書くとき

まだ請求書が出ていない将来の売掛金も、譲渡できます。この場合は、請求書番号の代わりに、次の3つで範囲を決めます。※1

  1. 売掛先:どの取引先に対する債権か
  2. 発生の原因:どの契約に基づく、どんな代金か(業務委託料、商品の売買代金など)
  3. 期間:いつからいつまでに発生する分か

金額は決まっていなくてかまいません。ただ、期間を書かないと、売掛先はいつまで譲受先に払い続ければよいかわかりません。期間の終わりは、譲渡の契約書と同じ日にそろえます。

金額は「請求書と同じ数字」で書く

金額は、請求書に書いた額(消費税を含むか、源泉徴収を引く前か)と同じ言い方で書きます。請求書が330万円で、通知書が税抜きの300万円だと、売掛先は差額の30万円をどちらに払うか迷います。

源泉徴収のある報酬では、売掛先が実際に振り込む額は請求額より少なくなります。通知書には請求書の額を書き、「源泉徴収税額を控除した額をお支払いください」と添えると、取り違えが減ります。

入れない方がよい文言

  • 売掛先に義務を足す文言:「本書到達後3日以内に承諾書を返送すること」など。通知は知らせるだけのもので、売掛先に新しい義務を負わせることはできません。
  • 譲渡の理由や、資金繰りの事情:書く必要はありません。取引先との関係を考えると、書かない方が無難です。
  • 譲渡元の側の都合で支払期日を早める文言:期日は元の契約のままです。
この章の根拠(1件)
  1. 民法466条の6
05

送り方:内容証明郵便・e内容証明・確定日付

社長

メールで知らせるだけでもいいんじゃない?

知らせるだけならメールでも通知になります。でも、ほかの譲受先や差押えをした人に負けないためには確定日付が要ります。内容証明郵便で出し、届いた日を示す配達証明も付けましょう。

ハカセ

売掛先に知らせるだけなら、普通郵便でもメールでも通知になります。しかし、確定日付のない通知は、ほかの譲受先や差押えをした人には対抗できません。※1ファクタリングで通知書を出すなら、確定日付が付く内容証明郵便が基本です。

確定日付とは、その日に文書があったことを公的に証明する日付です。内容証明では郵便認証司が記載した日付が、公証役場では押してもらった日付印の日付が、確定日付になります。※2

郵便窓口で出す

郵便窓口で、債権譲渡通知書を内容証明郵便で出す手順
  1. 30分同じ文書を3通つくる相手に送る1通と、謄本2通。2枚以上はつづり目に契印
  2. 5分封筒を用意する差出人・受取人の住所と名前を、文書と同じに書く
  3. 窓口で内容証明の取扱局に出す集配局などで受け付ける。配達証明も一緒に頼む
  4. 数日後配達証明のはがきが届く届いた日が証明される。謄本と一緒に保管する
  5. 5年以内必要なら再度証明を受ける差出局に保管された謄本を閲覧できる

郵便窓口では、相手に送る文書のほかに、同じ文面の謄本(控え)を2通用意します。差出人と郵便局が1通ずつ保管する仕組みです。謄本には、次の字数・行数の決まりがあります。

書き方 1行の字数 1枚の行数
縦書き 20字以内 26行以内
横書き(3つから選ぶ) 20字以内/13字以内/26字以内 26行以内/40行以内/20行以内

どの組み合わせでも、1枚に入るのは最大520字です。字数の数え方にも決まりがあり、記号は1個で1字、括弧は左右で1字と数えます。英字は会社名などの固有名詞にしか使えません。

謄本が2枚以上になるときは、つづり目に契印(ページのつながりを示す押印)をします。書き間違いを直すときは、訂正した字数と箇所を余白に書き、差出人の印を押します。元の字は読めるように残します。

e内容証明(インターネット)で出す

日本郵便のe内容証明は、Wordで作った文書をインターネットで差し出す方法で、24時間受け付けています。文書は最大5枚、A4で、1枚あたり1,584字が目安です。図や表は使えず、日本郵便の指定のひな形ファイルを使います。

謄本は差出人に一般書留で届き、システム内に5年間保存されます。郵便局に行く時間がとれない場合や、字数の数え方で迷いたくない場合に向いています。

メール・FAXで送った通知はどうなるか

メールやFAXで送った通知も、売掛先に届けば民法の通知になります。ただし確定日付が無いので、ほかの譲受先や差押えをした人には対抗できません。電子の文書に確定日付を付けるなら、公証役場の電子確定日付という方法があります。※3メールで先に知らせ、内容証明を後から送るという組み合わせもあります。

公証役場で私文書に確定日付を付けてもらう手数料は1件700円です。確定日付は「その日に文書があった」ことを証明するだけで、中身が正しいことまでは証明しません。

受け取りを拒まれた・不在で戻ってきたとき

通知は、売掛先に届いた時に効き目が出ます。相手が正当な理由なく受け取りを拒んだときは、通常届くはずだった時に届いたものとみなされます。※4

不在で郵便局に保管され、期間が過ぎて差出人に戻ってきた場合について、最高裁は、相手が内容を推し量ることができ、受け取ろうと思えば容易に受け取れた事情があれば、遅くとも保管期間が終わった時に届いたと認めた例があります。※5これは遺留分の意思表示の事件で、どの通知にも当てはまるとは限りません。戻ってきたら、同じ内容を普通郵便でも送り、記録を残しておきます。

この章の根拠(5件)
  1. 民法467条2項
  2. 民法施行法5条1項2号・6号
  3. 民法施行法5条2項
  4. 民法97条2項
  5. 最高裁平成10年6月11日判決
06

数字で確かめる:ひな形は何枚で、いくらで送れるか

社長

内容証明で送ると、いくらかかるの?

ひな形は390字でも、改行で行が増えて2枚になります。行をまとめて20字×26行で組めば1枚です。1社に送る費用は、窓口で1,420円、e内容証明で1,645円です。

ハカセ

この記事のひな形を、内容証明の決まりに当てはめて数えました。字数は390字で1枚の上限の520字に収まりますが、行で数えると2枚になります。改行のたびに行が増えるためです。

行の組み方 ひな形のまま 行をまとめた版
横書き 26字×20行 27行・2枚 22行・2枚
横書き 20字×26行(縦書きも同じ) 29行・2枚 25行・1枚
横書き 13字×40行 42行・2枚 36行・1枚

「行をまとめた版」は、住所と名前を1行に、請求書番号・金額・期日を1行に、項目の見出しと中身を1行につなげたものです。中身は同じで、字数は400字です。20字×26行か13字×40行で組めば1枚に収まり、2枚目の料金がかかりません。

集計に使ったスクリプトは build/stats/saiken-joto-tsuchi.py です。数字も1字と数えています(日本郵便のページに数字の数え方の明記はありません)。

1社に送る費用

債権譲渡通知書を1社に送る費用(内容証明は配達証明付き)
  1. 窓口 1枚1,420円
  2. 窓口 2枚1,710円
  3. e内容証明 1枚1,645円
  4. e内容証明 2枚2,011円
  5. 確定日付(公証役場)700円

郵便窓口e内容証明(インターネット)承諾書に確定日付を付ける場合

配達証明を付けた場合の内訳は次のとおりです。配達証明は、届いた日を証明するために付けます。

方法 内訳 1枚 2枚
郵便窓口 定形郵便110円+一般書留480円+内容証明480円(2枚目以降290円)+配達証明350円 1,420円 1,710円
e内容証明 郵便110円+電子郵便19円(2枚目以降6円)+内容証明382円(2枚目以降360円)+謄本の送付304円+一般書留480円+配達証明350円 1,645円 2,011円

e内容証明は、窓口より1枚で225円、2枚で301円高くなります。内容証明の料金そのものは窓口より安いものの、謄本を郵送してもらう304円が加わるためです。その分、窓口に行く時間がかからず、夜でも出せます。

売掛先が3社あれば、通知書は1社に1通ずつ出します。窓口で1枚ずつなら4,260円、e内容証明なら4,935円です。どちらも、売掛先に知らせることが前提の方法です。知らせずに備える債権譲渡登記には、登録免許税などがかかります。

支払日から逆算する

通知書は、売掛先の経理が振込先を変える前に届かないと意味がありません。月末払いの会社では、振込のデータを支払日の数営業日前に作ることが多いので、通知書は支払日の1〜2週間前には届くように出します。何営業日前に締めるかは会社ごとに違うため、事前に話せる関係なら、相手の経理に直接聞くのが確実です。

07

債権譲渡通知書が届いたら:払う先の決め方

社長

うちに通知書が届いたら、すぐ払う先を変えるべき?

支払いは止めずに、順に確かめます。差出人が譲渡元か、手元の連絡先で事実を確かめたか、別の通知や特約はないか。ファクタリング会社の名前だけで証明書が無ければ、まだ譲渡元への支払いで足ります。

ハカセ

ここからは、通知書を受け取った会社(支払う側)の話です。届いたら、まず支払いを止めずに、次の順で払う先を決めます。

債権譲渡通知書が届いた会社が、払う先を決める順番
  1. 差出人は譲渡元(請求書を出した取引先)か。または登記事項証明書が付いているか?はい → 次へいいえ(譲受先だけの名前) → まだ支払先は変えない。譲渡元に確かめる
  2. 譲渡元に、手元の連絡先で譲渡の事実を確かめられたか?はい → 次へいいえ → 確かめられるまで支払先を変えない
  3. 同じ売掛金について、別の通知・差押えが届いていないか?はい(届いている) → 届いた日時を比べる。わからなければ供託を考えるいいえ → 次へ
  4. 契約に譲渡制限特約があり、譲受先がそれを知っていたか?はい → 譲渡元に払う・供託するも選べるいいえ → 通知書の支払先(譲受先)に払う

届いたものごとの、払う先

届いたもの 払う先 根拠
譲渡元(元の取引先)からの通知 通知書に書かれた譲受先 民法467条1項
譲受先から、登記事項証明書を付けた通知 譲受先 動産・債権譲渡特例法4条2項
譲受先だけから、証明書のない通知 譲渡元(事実を確かめるまで変えない) 民法467条1項
「当面は従前どおり当社へ」と書いた通知 譲渡元。別の通知が届いたら切り替える 通知書の文面
譲渡制限特約があり、譲受先がそれを知っていた(重大な過失で知らなかった) 譲渡元に払ってもよい。全額を供託することもできる 民法466条3項・466条の2
同じ売掛金の通知が2通、または差押えも届いた 確定日付のある通知が先に届いた方。わからなければ供託 民法467条2項・494条2項

表の3つめは、誤解の多いところです。ファクタリング会社の名前だけで「今後は当社へ」と書かれていても、証明書が無ければ、まだ譲渡元への支払いで足ります。

届いた日と支払日の関係で、やることが変わる

同じ通知でも、支払日の何日前に届いたかで、経理がやることは違います。ひな形の例(支払期日2026年11月30日、振込データは11月25日に作る会社)で並べました。

通知が届いた日 状態 やること
10月21日 振込データを作る前 事実を確かめ、11月25日までに支払先を変える
11月27日 データは作ったが、まだ振り込まれていない その請求書の振込だけを取り消し、譲受先あてに作り直す
11月30日の振込の後 譲渡元に払い終えた 届く前の支払いなので有効。届いた日時と振込の記録を残し、譲受先に伝える

いちばん危ないのは2つめです。通知が届いた後に払うと、譲受先には払ったと言えません。振込を止められるかは銀行や振込の方法で違うので、届いたらすぐ経理と銀行に確かめます。

受け取ったら、その日にやること

  1. 封筒と配達の記録を保管する:届いた日時は、二重譲渡のときに優劣を決める材料になります。受付印を押し、封筒ごと保管します。
  2. 譲渡元に、これまで使ってきた連絡先で確かめる:通知書に書かれた番号にはかけません。振込先を変えさせる詐欺の可能性もあるためです。
  3. 口座の名義を見る:今後の支払先の名義が、通知書の譲受先と同じかを確かめます。
  4. 支払いの予定を洗い出す:対象の請求書について、振込データをすでに作っていないかを経理に確かめます。

二重譲渡のときに、後れて届いた方へ払ってしまうと、払った側に過失がないと認められるのは難しいとされます。※1迷ったら、払う前に確かめるのが原則です。

経理の台帳に残すこと

通知書は、1枚の書類として保管するだけでは足りません。支払いの担当が替わっても間違えないように、次の6つを台帳に書いておきます。

書くこと 例
届いた日時と方法 2026年10月21日 10時、内容証明(配達証明付き)
差出人 株式会社△△(譲渡元)
対象の債権 2026年9月分の業務委託料、請求書番号 第2026-0915号
新しい支払先 株式会社□□の口座(名義を確認済み)
事実を確かめた相手と日時 △△の経理部〇〇氏、10月21日 14時に電話
終わりの時期 この1件だけ(将来の分なら、期間の終わりの日)

台帳に「確かめた相手と日時」まで残しておくと、後で支払先を争われたときに、注意を払って確かめたことを示す材料になります。

支払先の切り替えで気をつけること

  • 対象は、通知書に書かれた債権だけです。ほかの月の請求書まで、まとめて譲受先に払わないようにします。
  • 「将来の分の全部」と書かれた通知なら、期間が終わるまで新しい請求書も譲受先に払います。期間の終わりを経理の台帳に書いておきます。
  • 通知の後に、譲渡元から「やはり元の口座に払ってほしい」と言われたら、譲受先からの書面で取りやめを確かめてから戻します。口頭の話だけで戻すと、二重払いのもとになります。
  • 値引きや相殺が残っていれば、通知が届いた日までの分を記録しておきます。譲受先にも主張できます。

取引を続けるか迷ったら

債権譲渡通知書が届いても、取引先が危ないとは限りません。売掛金を早くお金に換えたり、融資の担保にしたりするのは、ふつうの資金繰りの方法です。譲渡を理由にした取引の打ち切りが法律の上でどう扱われるかは、ファクタリングは取引先にバレるかで説明しています。承諾書への署名を頼まれたときは、通知とは別の判断が要るので、中身を読んでから返事をします。

この章の根拠(1件)
  1. 民法478条
08

通知書を出さない方がよい場合と、ほかの方法

社長

取引先にいきなり書面が届くのは避けたいんだけど……。

先に電話で事情を話して承諾書をもらう方法や、法人なら債権譲渡登記もあります。同じ売掛金をすでに別の会社に譲渡しているなら、通知書は出しません。二重譲渡になります。

ハカセ

通知書は、出せば売掛先に譲渡が伝わります。次のような場合は、通知書を出す前に別の方法を考えます。

こんなとき 考える方法
売掛先との関係が深く、事前の説明なしに書面が届くのは避けたい 先に電話で事情を話し、承諾書をもらう(3社間)
売掛先に知らせずに、他人への備えだけをしたい(法人) 債権譲渡登記。通知は、必要になったときに証明書を付けて出す
譲渡制限特約が付いた契約で、取引を続けたい 売掛先に支払いの前倒しを相談する。売掛金を担保にした融資を銀行に相談する
不足が一時的で、数週間待てば入金がある 支払先への延期の相談、税や社会保険料の猶予
同じ売掛金を、すでに別の会社に譲渡している 通知書を出さない。今の契約を確かめる

表の上から2つは、通知書を出す代わりに、売掛先との関わり方を変える方法です。承諾書は売掛先に頼む手間がかかりますが、取引先が納得した上で進められます。登記は知らせずに済みますが、登記の記録は他人も見られます。

最後の行は特に大事です。同じ売掛金を2社に譲渡すると二重譲渡になり、民事の責任を問われます。乗り換えや併用のときに二重譲渡にならない段取りは、ファクタリングの乗り換えと併用にまとめています。

そもそもファクタリングが合っているのか、ほかの調達方法がよいのかを整理したい場合は、資金調達診断で条件を入れて確かめられます。

09

よくある失敗・注意点

社長

やってしまいがちな失敗って何?

出す側は、差出人を譲受先にしてしまう、配達証明を付けない、支払日の直前に出す。受け取る側は、通知書に書かれた電話番号で確かめてしまう失敗です。偽の通知なら偽の担当者が出ます。

ハカセ

出す側の失敗

  • 差出人の欄を譲受先にしてしまう:ファクタリング会社のひな形をそのまま使うと起きやすい失敗です。差出人の欄に自社の名前と押印があるかを、出す前に見ます。
  • メールで知らせて終わりにする:後から内容証明を送るのを忘れると、確定日付の無いままになります。
  • 債権を「売掛金一切」とだけ書く:どの債権かが特定できず、売掛先が支払先を判断できません。
  • 行を組まずに内容証明の窓口へ行く:字数・行数の決まりに合わず、窓口で書き直しになることがあります。e内容証明は指定のひな形を使います。
  • 支払日の直前に出す:振込データの締めに間に合わず、譲渡元に払われてしまいます。
  • 配達証明を付けない:内容証明だけでは、届いた日の証明になりません。

受け取る側の失敗

  • 通知書の電話番号にかけて確かめる:偽の通知なら、偽の担当者が出ます。手元の連絡先を使います。
  • 通知書を担当者が持ったままにする:経理に伝わらず、元の口座へ払ってしまいます。受け取ったらその日に経理へ回します。
  • 2通目の通知を見落とす:同じ売掛金の通知が別に届いていないか、届いた日時と一緒に台帳で管理します。
  • 封筒を捨てる:届いた日時の証拠がなくなります。
  • 通知書の金額をそのまま払う:通知書の金額と請求書の金額が違うときは、払う前に譲渡元に確かめます。値引きや相殺の分を引き忘れることもあります。
  • 確かめる前に取引先を責める:譲渡はふつうの資金繰りの方法です。事実を確かめる電話では、支払先を正しくしたいという用件だけを伝えます。

困ったときの相談先

通知書の中身に覚えがない、同じ売掛金に複数の通知が届いた、ファクタリング会社と通知書の扱いでもめている、という場合は、払う前・送る前に弁護士へ相談します。相談先の選び方はファクタリングのトラブルと相談先にまとめています。

債権譲渡通知書は、正しく書いて確定日付を付ければ、1社あたり1,500〜2,000円ほどで出せる確かな手段です。出す側は「譲渡元の名前・債権の特定・確定日付」、受け取る側は「差出人・事実の確認・払う先」の3点を外さないようにします。

出典(14件)公的機関の資料・法令。2026.10.17に確認
  1. 民法(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  2. 民法施行法(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  3. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  4. 債権譲渡登記制度とは(法務省)www.moj.go.jp
  5. 供託制度の概要(法務省)www.moj.go.jp
  6. 最高裁判所 平成13年11月22日 第一小法廷判決(平成12(受)194)www.courts.go.jp
  7. 最高裁判所 平成10年6月11日 第一小法廷判決(平成9(オ)685)www.courts.go.jp
  8. 内容証明(日本郵便)www.post.japanpost.jp
  9. 内容証明 ご利用の条件等(日本郵便)www.post.japanpost.jp
  10. e内容証明(電子内容証明サービス)(日本郵便)www.post.japanpost.jp
  11. 書留(日本郵便)www.post.japanpost.jp
  12. 配達証明(日本郵便)www.post.japanpost.jp
  13. 手紙・はがきの料金(日本郵便)www.post.japanpost.jp
  14. 確定日付・電子確定日付(日本公証人連合会)www.koshonin.gr.jp

FAQ

よくある質問

債権譲渡通知書は誰が出すものですか?

譲渡元(譲渡元)が、払う側(売掛先)に出します。民法の通知は譲渡元がするものと決められているため、譲受先だけの名前で出しても民法の通知になりません。譲受先と連名にするときも、譲渡元の名前と押印は必ず入れます。法人が債権譲渡登記をしている場合は、登記事項証明書を付ければ譲受先から通知することもできます。

債権譲渡通知書は内容証明郵便で送らないといけませんか?

売掛先に知らせるだけなら、普通郵便やメールでも通知になります。ただ、確定日付のない通知は、ほかの譲受先や差押えをした人には対抗できません。ファクタリングで出すなら、確定日付が付く内容証明郵便に配達証明を付けて送るのが基本です。郵便窓口なら1枚1,420円、e内容証明なら1枚1,645円です。

債権譲渡通知書に必ず書くことは何ですか?

譲渡元・譲受先・売掛先の名前と所在地、譲渡した債権を特定する事項(契約の日付と名前、請求書番号、金額、支払期日)、譲渡した日、今後の支払先、問い合わせ先です。決まった書式はありませんが、どの債権かを読んだ人が取り違えないことがいちばん大事です。金額は請求書と同じ言い方(消費税を含むか)で書きます。

債権譲渡通知書が届いたら、どこに払えばよいですか?

取引先(譲渡元)からの正しい通知なら、通知書に書かれた譲受先に払います。届いた後に取引先(譲渡元)へ払っても、譲受先に払ったとは言えず、二重に払うおそれがあります。譲受先だけの名前で登記事項証明書もない通知なら、まだ支払先は変えず、取引先(譲渡元)に手元の連絡先で事実を確かめます。

債権譲渡通知書の受け取りを拒否するとどうなりますか?

正当な理由なく受け取りを拒んだときは、通常届くはずだった時に届いたものとみなされます(民法97条2項)。不在で戻った内容証明についても、内容を推し量れて容易に受け取れた事情があれば、保管期間が終わった時に届いたと認めた最高裁の例があります。受け取りを拒んでも、支払先が変わることを止める効果は期待できません。

債権譲渡通知書はメールで送ってもよいですか?

メールやFAXでも、売掛先に届けば民法の通知になります。ただし確定日付が無いため、ほかの譲受先や差押えをした人には対抗できません。メールで先に知らせ、後から内容証明郵便で送る組み合わせもあります。電子の文書に日付の証明を付けたいときは、公証役場の電子確定日付という方法もあります。

READ NEXT

あわせて読みたい

「法律」の記事から すべて見る →

NEXT

あなたの条件で、使える会社を探す

業種・状況・入金の期限・金額の9つの質問に答えると、使える方法と会社を理由つきで返します。会員登録はいりません。

9つの質問で診断する →全社の一覧で比べる