法律更新 2026.10.18
取適法(旧下請法)とは?受注側が知る60日の支払期日と11の禁止行為
取適法は、下請法が2026年1月に名前を変えて対象を広げた法律で、発注者に受領から60日以内の支払いや手形払いの禁止などを課します。この記事では、自分の取引が対象かの見分け方、11の禁止行為、違反されたときの相談先がわかります。
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フファクタリング図鑑編集部(執筆)・公開 2026.10.17

部品の加工、ソフトの開発、デザイン、運送などの仕事を、取引先から受けている会社や個人事業主に向けた記事です。「下請法が取適法に変わった」と聞いたけれど、自分の取引に関係あるのか、何を言えるようになったのかを整理します。
公正取引委員会と中小企業庁の資料をもとに、受ける側の目線で並べ直しました。締め・支払の条件ごとの日数、遅延利息の計算、違反の件数も、自分の取引に当てはめられる形で載せています。
この記事を6枚で
1 / 6結論:取適法は下請法が広がった新しい形。受ける側は「60日以内・手形なし・勝手な値引きなし」を求められる
取適法って、受ける側にはどんな得があるの?
下請法が2026年1月に名前を変えて広がった法律です。発注者に4つの義務と11の禁止行為がかかり、受ける側は「60日以内・手形なし・勝手な値引きなし」を根拠に見直しを求められます。
取適法は、2026年1月1日に下請法を改正して名前を変えた法律です。正式な名前は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、略して中小受託取引適正化法、通称が取適法です。※1
仕事を出す側を「委託事業者」、受ける側を「中小受託事業者」と呼びます。委託事業者には4つの義務と11の禁止行為がかかり、受ける側はそれを根拠に支払条件や値決めの見直しを求められます。※2
この記事の要点は次の4つです。
- 対象かどうかは「取引の内容」と「両者の規模」で決まります。資本金に加えて従業員の数でも判定するようになり、対象が広がりました。
- 代金の支払期日は、物を受け取った日から60日以内です。手形での支払いは禁止され、満期の長いでんさいなども原則として使えません。
- 受ける側が了解していても、発注した後の値引きや振込手数料の差引きは違反です。値上げの協議を無視して代金を決めることも、新しく禁止されました。
- 違反に気づいたら、記録を集めて公正取引委員会や中小企業庁に相談できます。知らせたことを理由に取引を減らすことも禁止されています。
章の順番は、改正で変わったこと→対象の見分け方→発注者の義務→支払期日と支払い方法→11の禁止行為→数字で確かめる→違反されたときの手順→取適法が使えないときの方法→よくある失敗です。
この章の根拠(2件)
- 取適法(昭和31年法律第120号、2026年1月1日施行)
- 取適法3条・4条・5条・6条・7条
下請法から何が変わったか:2026年1月の改正で、受ける側に効く7つの点
下請法のときと、何が変わったの?
対象の判定に従業員の数が加わり、荷主が運送会社に頼む取引も対象になりました。手形払いは禁止、振込手数料の差引きは合意があっても違反、値上げの協議に応じない値決めも禁止です。
改正の柱は、守られる範囲を広げることと、支払いと値決めの決まりを強くすることです。受ける側から見て、何ができるようになったかを表にまとめます。
| 変わった点 | 下請法のとき | 取適法になって |
|---|---|---|
| 呼び名 | 親事業者・下請事業者・下請代金 | 委託事業者・中小受託事業者・製造委託等代金 |
| 対象の判定 | 資本金だけで判定 | 資本金か従業員数(300人・100人)の、どちらかに当てはまれば対象 |
| 対象の取引 | 運送は、運送会社が受けた仕事を別の運送会社に出す場合だけ | 荷物を出す会社(発荷主)が運送会社に頼む取引も対象(特定運送委託) |
| 支払い方法 | サイトの長い手形は指導の対象 | 手形払いを禁止。でんさいなども、期日に満額の現金にならないものは禁止 |
| 値決め | 市価より著しく低い代金(買いたたき)を禁止 | それに加え、協議に応じない・説明しないで一方的に代金を決めることを禁止 |
| 振込手数料 | 書面で合意していれば、代金から差し引けた | 合意があっても、受ける側に負担させれば減額として違反 |
| 取り締まる役所 | 公正取引委員会と中小企業庁が中心 | 業界を所管する省庁も、指導・助言ができる |
このほか、製造委託の対象に、金型だけでなく木型や治具(加工のときに部品を固定する道具)の製造が加わりました。発注書は、受ける側の承諾がなくても電子メールなどで渡せるようになっています。※1
改正のねらい:資本金の小ささを使った「逃げ道」をふさぐ
下請法は資本金だけで対象を決めていたため、事業は大きいのに資本金が少ない会社や、減資をした会社は対象から外れていました。受ける側に増資を求めて、下請法の対象から外す発注者もいたと、公正取引委員会は説明しています。従業員の数の基準は、この穴をふさぐために加わりました。※2
もう1つのねらいは、原材料や人件費が上がった分を代金に反映しやすくすることです。値決めの「中身」だけでなく、協議の「進め方」も違反の対象になりました。
この章の根拠(2件)
- 公正取引委員会・中小企業庁「取適法の概要 改正のポイント」
- 公正取引委員会「取適法の概要 改正のポイント」
自分の取引は対象か:取引の内容と、資本金・従業員数の2段階で決まる
うちの取引も、取適法の対象になるの?
取引の内容と両者の規模の2段階で決まります。規模は資本金か従業員の数のどちらかで当てはまれば対象で、受ける側には個人事業主も含まれます。建設工事は対象外です。
取適法の対象になるのは、①決まった種類の「委託」で、②発注者と受ける側の規模の組合せが基準に当てはまる取引です。どちらか一方だけでは対象になりません。※1
1段目:取引の内容(5つの委託)
- 製造委託:規格や形、デザインを指定して、物の製造や加工を頼むこと。部品の加工、自社ブランド商品の製造、製造に使う金型や治具の製造などです。
- 修理委託:請け負った修理や、自社で使う機械の修理の一部を、ほかの会社に頼むこと。
- 情報成果物作成委託:ソフトウェア、映像、設計図、ポスターのデザインなどの作成を頼むこと。
- 役務提供委託:自社が顧客に提供するサービスの全部や一部を、ほかの会社に頼むこと。運送、ビルの管理、情報処理などです。
- 特定運送委託:販売した物や製造した物を取引先へ届ける運送を、運送会社に頼むこと。2026年1月から加わりました。
当てはまらない例もあります。自社工場の清掃を清掃会社に頼むなど、発注者が自分で使うサービスの委託は対象外です。建設業者が請け負う建設工事も、建設業法に同じような決まりがあるため対象から外れます。※2
2段目:両者の規模(資本金か、従業員の数)
規模の基準は、取引の種類で2つに分かれます。資本金の組合せか、常時使用する従業員の数の組合せの、どちらかに当てはまれば対象です。受ける側には個人事業主も含まれます。
| 取引の種類 | 発注者(委託事業者) | 受ける側(中小受託事業者) |
|---|---|---|
| 製造委託・修理委託・特定運送委託、情報成果物のうちプログラム、役務のうち運送・倉庫保管・情報処理 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |
| 資本金1,000万円超3億円以下 | 資本金1,000万円以下 | |
| 従業員300人超 | 従業員300人以下 | |
| 上記以外の情報成果物(デザイン・映像など)と役務(ビル管理など) | 資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下 |
| 資本金1,000万円超5,000万円以下 | 資本金1,000万円以下 | |
| 従業員100人超 | 従業員100人以下 |
表は、左右を同じ行で組み合わせて見ます。たとえば、資本金1,000万円・従業員350人の会社から、資本金500万円・従業員20人の会社が部品の加工を受けたとします。資本金の行では発注者が「1,000万円超」にならず外れますが、従業員の行で300人超と300人以下になるので、対象です。※3
資本金3,000万円・従業員120人の広告会社から、個人のデザイナーがチラシのデザインを受けた場合も対象です。下の段の「1,000万円超5,000万円以下」と「1,000万円以下(個人を含む)」の組合せに当たります。
- 取引先の仕様や指示で、物の製造・修理、ソフトやデザインの作成、サービス、運送を受けているか?はい → 次へいいえ(既製品を売っているだけ) → 対象外
- 建設工事や、取引先が自分で使うサービス(自社の清掃など)ではないか?はい(どちらでもない) → 次へいいえ → 取適法は対象外。建設業法などを確かめる
- 発注者と自社の資本金が、表の同じ行の組合せになるか?はい → 対象いいえ → 次へ
- 発注者と自社の従業員の数が、300人(または100人)を挟む組合せになるか?はい → 対象いいえ → 対象外。ほかの決まりを確かめる(下の章)
発注者の従業員の数は、外からはわかりにくいものです。迷うときは、取引先に対象かどうかを尋ねるか、公正取引委員会や中小企業庁の窓口に、取引の中身を伝えて確かめます。従業員を使わないフリーランスは、フリーランス法の対象にもなります。2つの法律の比べ方は売掛金を早く現金にする方法(取適法とフリーランス法の60日ルール)にまとめています。
この章の根拠(3件)
- 取適法2条
- 公正取引委員会「取適法の概要 改正のポイント」
- 公正取引委員会「取適法リーフレット」
発注者の4つの義務:受ける側は「発注書に書かれているか」から確かめる
発注者は、どんなことを守らないといけないの?
発注の内容をはっきり示す、60日以内で支払期日を決める、遅れたら年14.6%の遅延利息を払う、取引の記録を2年間残す、の4つです。まず発注書に書かれているかを確かめます。
委託事業者が守る義務は、次の4つです。受ける側にとっては、どれも後から自分の取引を確かめる手がかりになります。※1
- 発注の内容をはっきり示す:仕事の中身、代金の額、支払期日、支払い方法などを、書面か電子メールなどで示す。
- 支払期日を決める:受け取った日から60日以内の、できる限り短い期間で決める。
- 遅延利息を払う:期日までに払わなかったときは、年14.6%の遅延利息を払う。
- 取引の記録を作って2年間残す:受け取った日、払った日、代金を変えた理由などを記録する。
発注書で確かめる項目
発注書(発注のメールでもよい)には、次の項目が書かれているはずです。抜けているものがあれば、その場で取引先に尋ねて、返事を記録に残します。※2
- 両者の名前と、発注した日
- 仕事の中身(品目・数量・仕様など)
- 納める日(サービスなら期間)と、納める場所
- 検査をするなら、検査が終わる日
- 代金の額と、支払期日
- でんさいや一括決済で払うなら、その額・満期日・金融機関名など
電話や打合せの口頭だけで仕事が始まることは、珍しくありません。その場合は「本日の打合せで、次の内容で承りました」と、自分からメールで中身を送り返しておきます。発注の内容を示す義務の違反は、取適法の違反の中でいちばん多い型です(数字の章)。
発注の内容を示す義務と、記録を残す義務に違反した発注者には、50万円以下の罰金の定めもあります。※3受ける側が記録を残しておけば、相談のときに、何がいつ決まったかをそのまま示せます。
この章の根拠(3件)
- 取適法3条・4条・6条・7条
- 公正取引委員会「取適法の概要 改正のポイント」
- 取適法14条
支払期日と支払い方法:60日の数え方と、締め条件の見分け方
「60日以内」って、いつから数えるの?
検査や請求書の日ではなく、物を受け取った日からです。月の締めなら締め日から30日以内の支払いで収まり、翌々月払いや20日締め・翌月末払いは超えます。手形での支払いも禁止です。
支払期日は、検査をするかどうかに関係なく、物を受け取った日から数えて60日以内に決めます。サービスの委託では、サービスを提供した日が起点です。※1
支払期日を決めていなかったときは、受け取った日が支払期日とみなされます。60日を超える日を決めていたときは、60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。※2つまり「90日後払い」と合意していても、法律の上では60日目までに払う決まりです。
月の締めで払う取引の見分け方
毎月の締め日でまとめて払う取引では、公正取引委員会は「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」として扱っています。締め日から30日(1か月)以内に払う条件なら収まり、それを超える条件は違反になります。※3
よくある条件で、締めの期間の最初の日に納めた分が、何日目に払われるかを数えました。受け取った日を1日目と数えています。
| 締め・支払の条件 | いちばん早い納品日 | 支払日 | 受け取ってから | 締めから | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月末締め・翌月末払い | 11月1日 | 12月31日 | 61日目 | 31日 | 収まる(2か月以内として扱う) |
| 15日締め・翌月15日払い | 10月16日 | 12月15日 | 61日目 | 30日 | 収まる |
| 20日締め・翌月末払い | 10月21日 | 12月31日 | 72日目 | 41日 | 超える |
| 月末締め・翌々月10日払い | 11月1日 | 1月10日 | 71日目 | 41日 | 超える |
| 月末締め・翌々月末払い | 11月1日 | 1月31日 | 92日目 | 62日 | 超える |
表から、「翌々月」の付く条件と、締め日から月末までが1か月を超える条件は、取適法の対象の取引では使えないとわかります。20日締め・翌月末払いのように、一見短い条件でも超えることがある点に注意します。
次のような理由は、遅れを正当にしません。※4
- 検査(検収)に時間がかかった:数えるのは検査が終わった日ではなく、受け取った日からです。
- 受ける側の請求書が遅れた:請求書の提出が遅くても、支払期日は動きません。
- 支払日が銀行の休みに当たった:前もって書面で合意していれば、2日までの順延は認められます。それ以上は認められません。
締め日・支払日・サイト(締め日から支払日までの日数)の計算そのものは支払いサイトとは(計算方法と業界の日数)で説明しています。
支払い方法:手形・でんさい・一括決済・振込手数料
支払いに手形を使うことは、支払遅延として禁止されました。でんさい(電子記録債権)や一括決済方式(金融機関を通して払う仕組み。ファクタリングの形のものもある)は、使い方で扱いが分かれます。※5
- 満期が支払期日より後:受ける側が割引を受けないと期日に現金にならないため、原則として違反です。割引料を発注者が上乗せしても変わりません。
- 満期が支払期日以前:使えます。ただし、決済にかかる手数料を受ける側に負担させれば違反です。
手形の禁止がいつからの発注に効くか、銀行の手形の取扱いがいつ終わるかは手形廃止はいつ(受注側・発注側の切替え手順)に、でんさいの仕組みはでんさいとはにまとめています。
受ける側が請求書に書く支払期限の書き方と、締め条件ごとの日付は請求書の支払期限の決め方と書き方で説明しています。
この章の根拠(5件)
- 取適法3条1項
- 取適法3条2項
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法テキスト」
- 公正取引委員会「取適法の概要 改正のポイント」
- 取適法5条1項2号
11の禁止行為:受ける側で起きやすい場面と、見分けるところ
「頼まれて引き受けた」なら仕方ないよね?
11の禁止行為は、受ける側が了解していても違反になります。お金に直接響くのは支払遅延・減額・買いたたきと、新しく加わった協議に応じない一方的な代金決定です。
11の禁止行為は、受ける側が了解していても、発注者に違反の意識がなくても違反になります。※1「頼まれて引き受けたから仕方ない」とは考えなくてよい、ということです。
| 禁止行為 | 受ける側で起きる場面 | 見分けるところ |
|---|---|---|
| ①受領拒否 | 納期の直前に「今回は要らない」と言われ、作った物を引き取ってもらえない | 仕様と違う、納期に遅れたなど、受ける側の責任があるときだけ拒める |
| ②支払遅延 | 60日を超える支払日、手形での支払い | 上の章の数え方で、受け取った日から数える |
| ③減額 | 発注の後に「協力金」「リベート」「端数切捨て」で代金が減る | 名目や方法を問わない。振込手数料の差引きも含む |
| ④返品 | 売れ残りや仕様変更を理由に、受け取った物を返される | 受ける側の責任がある場合でも、受領後6か月以内に限られる |
| ⑤買いたたき | 同じような仕事の相場より、著しく低い代金を決められる | 協議の有無、原材料の値動き、ほかの取引先との差などで判断 |
| ⑥購入・利用強制 | 取引先の商品、保険、リースなどを買うよう求められる | 取引先の子会社や関連会社の商品も含む |
| ⑦報復措置 | 公正取引委員会などに知らせたら、注文を減らされた | 知らせた先には、業界を所管する省庁も含む |
| ⑧有償支給原材料の早期決済 | 支給された材料の代金を、製品の代金より先に払わされる | 材料を壊した・転売したなど、受ける側の責任がある場合は別 |
| ⑨不当な経済上の利益の提供要請 | 協賛金、従業員の手伝い、金型の無償保管、運送の荷待ちを無償で求められる | 代金とは別に、金銭や労働をただで出させること |
| ⑩不当な給付内容の変更・やり直し | 材料を仕入れた後の発注の取消し、無償の作り直し | 変更にかかった費用を発注者が持つなら問題にならない |
| ⑪協議に応じない一方的な代金決定 | 値上げを申し入れたが、返事が無いまま前と同じ単価で発注される | 2026年1月に新設。代金の据え置きも「決定」に含む |
①〜⑦は取適法5条1項、⑧〜⑪は5条2項に置かれています。受ける側から見ると、お金に直接響くのは②③⑤⑪で、これらは次の章の数字でも件数が多い型です。※2
買いたたきと、新しい「協議に応じない値決め」の違い
買いたたきは、決まった代金が相場と比べて著しく低いかを見ます。相場(市価)を示す必要があるため、受ける側が言い出しにくい面がありました。新しい⑪は、代金の高い安いではなく、協議の進め方を見ます。
公正取引委員会の運用基準では、次のようなやり方が「協議に応じない」「必要な説明をしない」に当たるとしています。※3
- 値上げの協議の申し入れを断る、無視する、返事を先延ばしにする。
- 必要以上に細かい資料を出すことを、協議に応じる条件にする。
- 理由を示して値上げを求めたのに、根拠を示さず一部を断る、または前の代金を示す。
- 値下げを求めるときに、理由の説明を求められても根拠を示さず、下げた額を示す。
この決まりを使うには、協議を「求めた」事実が要ります。値上げの申し入れは、メールなど日付の残る形で送ります。原材料・人件費・燃料などの何がいくら上がったかを、1枚にまとめて添えると話が進みやすくなります。
減額は、名目を変えても減額
発注の後に代金を減らすことは、受ける側の責任がない限り違反です。「協賛金」「歩引き」「原材料が安くなったから」など、名目が何であっても変わりません。※4
見落としやすいのが振込手数料です。下請法のときは書面の合意があれば差し引けましたが、取適法では合意の有無にかかわらず減額に当たります。※1入金額が請求額より数百円少ない取引があれば、まず明細を確かめます。
この章の根拠(4件)
- 公正取引委員会「取適法の概要 改正のポイント」
- 取適法5条
- 公正取引委員会「取適法の概要 改正のポイント」(運用基準)
- 取適法5条1項3号
数字で確かめる:違反の半分は支払遅延。原状回復は1年で25億円
実際に、どんな違反が多いの?
令和7年度の禁止行為の違反7,228件のうち、支払遅延が3,787件と半分を超えます。違反を受けて、5,165の事業者に25億5,698万円の返還などが行われました。
公正取引委員会は毎年、取適法(2025年までは下請法)の違反をどれだけ見つけたかを公表しています。2026年6月10日に公表された令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の数字を、受ける側の目線で読みます。期間の大半は下請法の時期ですが、公表では取適法の名前でまとめられています。※1
令和7年度に処理した事件は8,330件で、そのうち勧告が39件、指導が8,261件でした。勧告をすると、原則として事業者の名前と違反の概要が公表されます。※2
支払いの遅れ代金の額その他
禁止行為の違反7,228件のうち、支払遅延が3,787件(52.4%)と半分を超えます。減額1,323件(18.3%)と買いたたき1,006件(13.9%)を合わせた3つで、84.6%です。受ける側が「支払日」と「代金の額」を確かめるだけで、違反の多くに気づけるということです。
手続きの違反は6,887件で、そのうち6,242件が発注の内容を示す義務の違反でした。発注書が無い、支払期日が書かれていないといった取引が、それだけ見つかっています。
戻ってきたお金:5,165の事業者に25億5,698万円
違反を受けて、委託事業者177社が中小受託事業者5,165社(延べ数)に、減らした代金の返還などを行いました。総額は25億5,698万円です。単純に割ると、1社あたり約49.5万円になります。
| 違反の型 | 返還を受けた事業者(延べ) | 返還などの額 |
|---|---|---|
| 不当な経済上の利益の提供要請 | 1,388 | 12億8,026万円 |
| 買いたたき | 79 | 7億5,354万円 |
| 減額 | 1,459 | 2億4,293万円 |
| 支払遅延 | 2,042 | 1億4,605万円 |
| その他 | 197 | 1億3,416万円 |
| 合計 | 5,165 | 25億5,698万円 |
表の「その他」は、受領拒否・返品・購入強制・早期決済・やり直しの合計です(型ごとの額は1万円未満を切り捨てているため、合計とわずかにずれます)。支払遅延は件数が多い一方、1社あたりの額は小さめです。買いたたきは件数が少なくても、1社あたりの額が大きくなっています。
違反が見つかるきっかけの98%は、公正取引委員会の定期調査
令和7年度に新しく調べ始めた8,326件のうち、8,156件(98.0%)は公正取引委員会の定期調査がきっかけでした。受ける側からの申告は161件(1.9%)にとどまります。定期調査は、発注者65,000社と、その取引先の中小受託事業者300,000社に送られました。
調査票が届いたら、事実をそのまま答えることが、いちばん手間の少ない申告になります。公正取引委員会は、回答した事業者が取引先に知られないよう秘密を守るとしています。
計算例:遅延利息はいくら請求できるか
遅延利息は、受け取った日から60日を経過した日から、実際に払われた日までの日数で計算します。率は年14.6%で、当事者が別の率を決めていても、この率が優先します。※3
200万円の部品を11月10日に納め、取引先の条件が「月末締め・翌々月末払い」で翌年1月31日に払われた例です。受け取った日を1日目とすると60日目は1月8日で、1月9日から31日までの23日分が遅延利息になります。
200万円×14.6%×23÷365=1万8,400円です。毎月の納品が同じ条件なら、毎月同じくらいの額が積み上がります。月の大小の数え方で、1〜2日ずれることがあります。
計算例:振込手数料を引かれ続けたら
毎月の入金で660円の振込手数料を引かれていた場合、3年(36回)で2万3,760円です。1回は小さくても、取適法の対象の取引なら減額として返還を求める根拠になります。
計算例:支払日を60日以内に直すのと、ファクタリングで早めるのとの差
毎月500万円の取引で、支払いが「月末締め・翌々月末払い」から「翌月末払い」に直ると、入金が1か月早まります。売掛金の残高が1か月分の500万円減り、その分が手元に残ります。かかる費用はありません。
同じ500万円を、ファクタリングで30日早く受け取ると考えてみます。手数料5%なら25万円で、実質年率は5÷95÷30×365=約64%です。条件を直すことが、費用の面ではいちばん効く打ち手だとわかります。手数料と年率は手取りと実質年率のシミュレーターで、自分の数字で確かめられます。
この章の根拠(3件)
- 公正取引委員会「令和7年度における取適法の運用状況」(2026年6月10日)
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法テキスト」
- 取適法6条1項
違反されたときの手順:記録を集めて、相談、申告へ
違反されたら、すぐ取引先と争うべき?
まず記録を集め、取引先に書面で確かめ、直らなければ公正取引委員会や取引かけこみ寺に相談します。知らせたことを理由に取引を減らすことは、報復措置として禁止されています。
違反に気づいても、すぐに取引先と争う必要はありません。まず記録を集め、取引先に確かめ、それでも直らなければ役所の窓口を使う、という順で進めます。
- 当日〜1週間記録を集める発注書・メール・請求書・入金明細・値上げを申し入れた記録
- 1〜2週間取引先に書面で確かめる支払期日や差引きの理由を、メールで尋ねて返事を残す
- 直らないとき窓口に相談する公正取引委員会・中小企業庁・取引かけこみ寺。名前を出さずに相談できる
- 相談の後申告する公正取引委員会のオンライン窓口や、匿名の情報提供フォーム
- 届いたら定期調査に答える回答した事業者は、取引先に知られないよう扱われる
相談先と、できること
| 窓口 | できること | 連絡先 |
|---|---|---|
| 公正取引委員会(相談) | 自分の取引が対象か、違反に当たるかの相談 | 企業取引課 03-3581-3375、全国の地方事務所 |
| 公正取引委員会(申告) | 違反の疑いを知らせ、調べてもらう | オンラインの申告窓口、取引適正化検査管理官 03-3581-3374 |
| 中小企業庁・各地の経済産業局 | 相談、調べたうえで公正取引委員会に措置を求める | 各経済産業局の取引適正化の担当 |
| 取引かけこみ寺 | 企業間取引の相談、弁護士への相談、話合いでの解決の手続き(ADR) | 0120-418-618(全国48か所につながる) |
| 違反行為情報提供フォーム | 買いたたきなどの疑いを、名前を出さずに知らせる | 公正取引委員会・中小企業庁のサイト |
窓口の連絡先は、公正取引委員会・中小企業庁の資料によります。※1令和7年度、公正取引委員会は取適法の相談を34,810件受けています。
知らせたことを理由に、取引を減らすことは禁止
公正取引委員会・中小企業庁・業界を所管する省庁に違反を知らせたことを理由に、注文を減らしたり取引をやめたりすることは、報復措置として禁止されています。※2申告の情報は、申告した事業者が取引先に特定されないよう管理するとされています。
役所が動いても、お金を取り立ててくれるわけではない
公正取引委員会の勧告は、発注者に違反をやめさせ、減らした代金や遅延利息を払うよう求めるものです。発注者が勧告に従わないときは、独占禁止法の排除措置命令などが行われることがあります。
ただし、役所が代わりに代金を取り立てる仕組みではありません。払われない代金を回収したいときは、裁判所の手続きも考えます。書類の審査だけで進む方法は支払督促とは(売掛金を裁判所の手続きで回収する流れ)で説明しています。
この章の根拠(2件)
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法テキスト」
- 取適法5条1項7号
取適法が使えないとき・入金を待てないとき:ほかの決まりと資金繰りの手
対象外だったり、入金を待てなかったりしたら?
建設業法やフリーランス法など、ほかの決まりがあります。目の前の支払いには、前倒しの依頼、融資の相談、ファクタリングの順で考えます。支払いが60日を超えているなら、条件を直してもらう方が先です。
対象外の取引で頼れる決まり
- 建設工事の下請:建設業法に、支払期日や手形についての決まりがあります。
- 従業員のいないフリーランス:フリーランス法に、60日以内の支払いや減額の禁止の決まりがあります。
- 規模の基準から外れる製造委託など:2027年4月1日から、独占禁止法の告示で、受領から60日を過ぎた支払いが禁止される予定です。※1
- そのほかの取引:立場の強さを使って不当な条件をのませることは、独占禁止法の優越的地位の濫用に当たることがあります。
今月の入金を待てないときの順番
法律で条件を直すには、時間がかかります。目の前の支払いに間に合わないときは、費用の小さい順に打つ手を並べます。
- 取引先に、今回分だけの前倒しを頼む:期日より前に払うことは、取適法でも問題ありません。
- 銀行や日本政策金融公庫の融資を相談する:取適法の対象の取引で、条件が直れば入金が早まる見込みも説明できます。
- 売掛金のファクタリングを使う:取適法は発注者を縛る法律で、受ける側が自分の売掛金を売ることを止める決まりはありません。
打つ手の順番の考え方と、税金や社会保険料の猶予は資金繰りが苦しいときの対処の順番にまとめています。
ファクタリングを使わない方がよい場合
- 取引先の支払いが取適法の60日を超えている:手数料を払って早めるより、条件を直してもらう方が先です。手数料は、本来の期日に受け取れるはずのお金から引かれます。
- 期日を過ぎても払われていない:遅延利息を請求できる立場なのに、自分で費用を払うことになります。
- 毎月のように足りない:支払条件や値決めの問題なら、ファクタリングを続けても穴はふさがりません。値上げの協議と条件の見直しを先に進めます。
この章の根拠(1件)
- 公正取引委員会「令和7年度における取適法の運用状況」
よくある失敗と注意点
やってしまいがちな失敗って何?
資本金だけで対象外と思い込む、了解したからとあきらめる、値上げを口頭でだけ頼む、検収の日から数える、などです。値上げの申し入れはメールで、資料を添えて送ります。
- 資本金だけで「うちは対象外」と思い込む:従業員の数の基準が加わりました。資本金の小さい発注者でも、従業員が300人(または100人)を超えていれば対象になりえます。
- 「了解したから」とあきらめる:禁止行為は、受ける側の了解があっても違反です。振込手数料の差引きも、合意の有無を問いません。
- 値上げを口頭でだけ頼む:協議に応じない値決めを示すには、協議を求めた日付と中身が要ります。メールで送り、資料を添えます。
- 検収の日や請求書の日から数える:60日は、物を受け取った日から数えます。検査や請求の遅れは、支払いを遅らせる理由になりません。
- 取引が切られるのが怖くて黙る:知らせたことを理由にした不利益な扱いは禁止されています。名前を出さない情報提供や、定期調査への回答という方法もあります。
- 対象を確かめずに強く迫る:対象外の取引に取適法を持ち出すと、話がこじれます。まず4つの問いで対象かを確かめ、迷えば窓口に聞いてから伝えます。
- 2025年までの発注の手形も違反だと考える:手形の禁止は、2026年1月1日以後の発注の代金からです。それより前の手形の扱いは、銀行の取扱いの終わりと合わせて確かめます。
取引先に支払条件を見直してもらうときの頼み方は買掛金とは(支払条件を見直すときの進め方)の、発注する側から見た注意点も参考になります。相手の立場で何が禁止されているかを知っておくと、伝え方を選びやすくなります。
出典(8件)公的機関の資料・法令。2026.10.18に確認
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
- 2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!(取適法リーフレット、公正取引委員会・中小企業庁)www.jftc.go.jp
- 取適法の概要 改正のポイント(公正取引委員会)www.jftc.go.jp
- 中小受託取引適正化法テキスト(令和7年11月、公正取引委員会・中小企業庁)www.jftc.go.jp
- 令和7年度における取適法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組(公正取引委員会、2026年6月10日)www.jftc.go.jp
- よくある質問コーナー(取適法)(公正取引委員会)www.jftc.go.jp
- 取適法に関する相談(公正取引委員会)www.jftc.go.jp
- 取適法違反被疑事実についての申告(公正取引委員会)www.jftc.go.jp
FAQ
よくある質問
取適法と下請法の違いは何ですか?
取適法は、下請法を2026年1月1日に改正して名前を変えた法律です。対象の判定に資本金だけでなく従業員の数(300人・100人)が加わり、発荷主から運送会社への運送の委託も対象になりました。手形での支払いの禁止と、値上げの協議に応じずに代金を決めることの禁止が新しく加わり、振込手数料を代金から引くことは合意があっても違反になりました。
取適法の対象になるのはどんな取引ですか?
製造・修理の委託、ソフトやデザインなどの作成の委託、サービスの委託、運送の委託のうち、発注者と受ける側の資本金か従業員の数が基準の組合せになる取引です。たとえば資本金1,000万円・従業員350人の会社から、従業員20人の会社が部品の加工を受ければ、従業員の基準で対象になります。建設工事と、発注者が自分で使うサービスの委託は対象外です。
取適法で支払いサイトは何日までですか?
支払期日は、物を受け取った日から数えて60日以内の、できる限り短い期間で決めます。検査の日や請求書の日からではありません。月の締めで払う取引は、締め日から30日以内に払う条件なら収まるとされ、月末締め・翌月末払いは収まりますが、月末締め・翌々月10日払いや20日締め・翌月末払いは超えます。
取適法で手形は使えなくなりましたか?
対象の取引では、2026年1月1日以後の発注の代金を手形で払うことが禁止されました。でんさいや一括決済も、満期が支払期日より後で、受ける側が割引を受けないと期日に現金にならないものは原則として違反です。満期が支払期日以前なら使えますが、決済の手数料を受ける側に負担させることはできません。
取適法に違反されたらどこに相談すればいいですか?
公正取引委員会の相談窓口、中小企業庁や各地の経済産業局、全国48か所の取引かけこみ寺(0120-418-618)に相談できます。名前を出さずに知らせる違反行為情報提供フォームもあります。違反を知らせたことを理由に注文を減らすことは報復措置として禁止されています。相談の前に、発注書・メール・入金明細などの記録を集めておきます。
取適法に違反するとどうなりますか?罰則はありますか?
公正取引委員会は違反した発注者に指導や勧告を行い、勧告すると原則として事業者名が公表されます。令和7年度は勧告39件・指導8,261件で、5,165の事業者に総額25億5,698万円の返還などが行われました。発注の内容を示す義務や記録を残す義務に違反すると、50万円以下の罰金の定めもあります。
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