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法律更新 2026.10.17

売掛金の差押えとは?税金の滞納で取引先に通知が届くまでの流れと外し方

ハカセ
結論

売掛金の差押えは、税金の督促状から10日を過ぎても納めないと、税務署が取引先に債権差押通知書を送って行います。届いた時点で代金は税務署へ払われます。この記事では、通知に書かれること、差押え後の資金繰り、外してもらう手順を説明します。

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フファクタリング図鑑編集部(執筆)・公開 2026.10.17

売掛金の差押えとは?税金の滞納で取引先に通知が届くまでの流れと外し方

税務署から届いた督促状を、忙しさにまぎれて後回しにしていた。ある日、いちばん大きな取引先の経理担当から「御社の売掛金について、税務署から差押えの通知が来ました」と電話が入る。この記事は、そんな事態を前にした経営者・個人事業主に向けて、売掛金の差押えがどう進み、取引先に何が届き、届いた後に何ができるかを、条文と国税庁の通達に沿って説明します。

この記事を7枚で

1 / 7
税務署 債権 差押通知書 送るだけで効く 取引先 代金は税務署へ 税金の滞納 → 売掛金の差押え

この記事の流れ

売掛金の差押えは取引先への通知で効く

この記事で何がわかるの?

税金を滞納すると、税務署は裁判所を通さずに取引先へ債権差押通知書を送り、売掛金を差し押さえます。届いた時点で、代金はあなたの会社ではなく税務署に払われます。

納期限 督促状 50日以内 差押え 発送から10日 督促状が来た週に 徴収担当へ電話する

POINT 1

督促状から10日で差押えができる

督促状が来てから、どれくらいで?

督促状は納期限から50日以内に届き、発送から10日を過ぎると差押えができる状態になります。電話の催告に応じた会社の多くは、完納か納付の約束で決着しています。

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債権 差押 通知書 滞納者の名前・住所税目・年度・納期限・金額差し押さえる債権の額払う先は徴収職員

POINT 2

取引先には滞納の中身まで伝わる

取引先には、何が伝わるの?

通知書には、滞納した税の税目・年度・金額と、差し押さえる売掛金の額が書かれます。取引先は支払先を税務署に切り替え、相殺や供託ができる場合もあります。

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滞納360万円で、500万円の売掛金を差押え 差し押さえる額(全額) 500万円 取り立てた後 税と延滞税 会社に戻る

POINT 3

売掛金は全額が差し押さえられる

滞納分だけ押さえられるんだよね?

滞納が売掛金より小さくても、差押えは原則として全額です。税務署が取り立てて税と延滞税に充て、残りは後で会社に戻ります。押さえられた売掛金は売れません。

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通知・承諾・登記が先 ① 確定日付の通知 ② 差押通知書 代金を受け取るのは 買い取った会社 差押えが先・未登記 ① 差押通知書 ② 通知・登記なし 代金を受け取るのは 税務署

POINT 4

ファクタリングとは先後で決まる

売った売掛金と差押え、どちらが勝つ?

売った売掛金と差押えの優劣は、確定日付のある通知・承諾や登記と、差押通知書の到達の先後で決まります。通知も登記もない2社間は、差押えに負けます。

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10月末〜11月上旬払うもの700万円予定の入金700万円差押え後の入金200万円 支払日に500万円足りない

POINT 5

支払日に500万円の穴があく

資金繰りには、どれくらい響くの?

360万円の滞納で500万円の売掛金を取り立てられると、延滞税は1万6,800円でも、10月末の入金は700万円が200万円に。戻る138万円では埋まりません。

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徴収担当に電話換価の猶予を申請差押えの猶予・解除 ほかに:代わりの財産を出す・一部を納める 振込先の変更を頼むのは犯罪になりうる

POINT 6

連絡すれば外せる道がある

差押えを外してもらう方法はある?

換価の猶予が認められれば、事業に欠かせない財産の差押えの猶予や解除を頼めます。代わりの財産を出す、一部を納める方法もあります。

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01

結論:売掛金の差押えは「取引先への通知」で効き、代金は税務署へ払われる

社長

税金を滞納したら、売掛金まで差し押さえられるの?

はい。税務署は裁判所を通さず、取引先に債権差押通知書を送るだけで差し押さえられます。届いた時点で、代金はあなたの会社ではなく税務署に払われます。督促状が来たら、すぐ徴収担当に連絡しましょう。

ハカセ

税金を滞納すると、税務署は裁判所を通さずに売掛金を差し押さえられます。やり方は、取引先(売掛先)に「債権差押通知書」を送るだけです。通知書が取引先に届いた時点で差押えの効力が生じ、取引先はあなたの会社に代金を払えなくなります。※1

法律の上では、督促状を発した日から10日を過ぎても完納しなければ、差押えができます。督促状は納期限から50日以内に出されるので、納期限から2か月ほどで差押えの段階に入りえます。※2※3

避ける方法は、督促状が来た段階で税務署の徴収担当に連絡し、分割の相談(換価の猶予の申請)をすることです。すでに差し押さえられた後でも、猶予が認められれば差押えを外してもらえる場合があります。いちばん避けたいのは、連絡をしないまま放置することです。

この先は、滞納から差押えまでの流れ(2章)、取引先に届く通知と取引先がすること(3章)、差し押さえられた売掛金の行方(4章)、ファクタリングや債権譲渡との関係(5章)、360万円の滞納での資金繰りの試算(6章)、差押えを避ける・外してもらう手順(7章)、猶予が使えないときの方法(8章)、よくある失敗(9章)の順に説明します。

税金の滞納から売掛金が差し押さえられるまで
  1. 納期限税金を払えない翌日から延滞税が日割りでかかり始める
  2. 50日以内督促状が届くこの段階で徴収担当に連絡するのがいちばん効く
  3. 発送から10日後差押えができる状態預金・売掛金などの財産調査が進む。取引先に照会が来ることもある
  4. 通知の到達時取引先に債権差押通知書届いた時点で差押えが効き、代金は税務署へ
  5. 支払期日税務署が取り立てる税と延滞税に充て、残りは会社に戻る
この章の根拠(3件)
  1. 国税徴収法62条1項・3項
  2. 国税通則法37条2項
  3. 国税徴収法47条1項1号
02

税金の滞納から売掛金の差押えまでの流れ

社長

差押えって、ある日いきなり来るの?

段取りがあります。督促状は納期限から50日以内に届き、発送から10日を過ぎると差押えができる状態です。電話の催告を受けた会社の72.2%は完納、10.1%は納付の約束をしています。

ハカセ

差押えは、ある日いきなり来るわけではありません。法律で決まった段取りがあり、その途中で何度か手を打つ機会があります。ここでは国税(法人税・消費税・源泉所得税など)を例に、順を追って見ます。

督促状から10日で、差押えの「要件」がそろう

納期限までに払わないと、税務署は督促状を出します。督促状は、納期限から50日以内に発するのが原則です。※1

督促状を発した日から数えて10日を過ぎても完納しないと、徴収職員は財産を「差し押さえなければならない」と法律に書かれています。差し押さえるかどうかを選べる書き方ではない点に注意が要ります。※2

実際には、督促状の後に電話や文書での催告が入ることが多く、すぐに差押えが来るとは限りません。国税庁によると、令和7年7月から令和8年6月までに納税コールセンターが電話で催告した約114万8千者のうち、72.2%が完納し、10.1%が納付を約束(納付誓約)しています。電話がつながっているうちに話を進めるのが、いちばん確実な防ぎ方です。

差押えの前に、取引先へ照会が来ることがある

税務署は、差し押さえる財産を探すために調査ができます。調べられる相手には、滞納者だけでなく、滞納者に債務がある人、つまり取引先も入っています。取引先に「御社は○○社に支払う予定の代金がありますか」と問い合わせが行くことがあるのは、このためです。※3

この照会の段階で、取引先は滞納があるらしいと察します。差押えの通知が届く前から、取引先との関係は揺らぎ始めるということです。

なぜ売掛金が狙われやすいのか

売掛金は、取引先がほぼ確実に払うお金で、取り立てれば現金になります。不動産のように売却(公売)の手間もかかりません。国税庁の通達は、継続的な取引の契約にもとづく将来の売掛金も、差押え時点で契約関係があり内容が明確なら差し押さえられるとしています。※4

つまり、すでに請求書を出した分だけでなく、毎月続く取引のこれから発生する代金まで対象になりえます。将来の分を差し押さえるときは、取引先・債権の発生原因・発生期間などを示して特定します。※5

住民税や社会保険料でも同じ形で進む

市町村民税なら、督促状は納期限後20日以内に出され、督促状の発送から10日を過ぎると差押えに進めます。手続きは国税徴収法の例によるため、売掛金の差押えも同じ形で取引先に通知が届きます。※6※7

社会保険料も、年金事務所が同じやり方で売掛金を差し押さえます。保険料の督促の指定期限や猶予の申請は、社会保険料が払えないときの猶予と差押えまでの流れにまとめています。

取引先からの差押え(裁判所の手続き)との違い

売掛金の差押えには、税金のほかに、お金を貸した人や仕入先などの債権者が裁判所を通して行うものもあります。取引先から見るとどちらも「差押え」ですが、進み方はかなり違います。

くらべる点 税金の滞納による差押え 債権者による差押え(強制執行)
裁判所 要らない(徴収職員が自ら行う) 要る(判決などの債務名義と、裁判所の差押命令)
取引先に届く書面 債権差押通知書 差押命令
効力が生じる時 通知書が取引先に届いた時 差押命令が取引先に届いた時
取り立てられる時 支払期日が来ればすぐ あなたの会社に命令が届いてから1週間後
取引先への問い合わせ 財産調査として照会 2週間以内に債権の有無などを答えるよう催告されることがある

表のとおり、税金の差押えは裁判を経ないぶん、話が早く進みます。債権者が裁判で差押えに至るまでの段取りは、売掛金の回収方法(催促から差押えまでの手順)で、取り立てる側から説明しています。※8※9※10

この章の根拠(10件)
  1. 国税通則法37条1項・2項
  2. 国税徴収法47条1項1号
  3. 国税徴収法141条3号
  4. 国税徴収法基本通達 第62条関係1
  5. 国税徴収法基本通達 第62条関係24
  6. 地方税法329条1項
  7. 地方税法331条1項・6項
  8. 民事執行法145条3項・5項
  9. 民事執行法155条1項
  10. 民事執行法147条1項
03

取引先に届く「債権差押通知書」と、取引先がすること

社長

取引先には、どこまで知られてしまうの?

通知書には、滞納した税の年度・税目・納期限・金額と、差し押さえる売掛金の額が書かれます。取引先は支払先を税務署に切り替え、差押え前からの債権があれば相殺できる場合もあります。

ハカセ

経営者にとっていちばん気になるのは、取引先に何が伝わるかでしょう。答えは、思っているより多くの情報です。

通知書に書かれていること

債権差押通知書に書く事項は、政令で決まっています。次の4つです。※1

  1. 滞納者(あなたの会社)の名前と住所
  2. 差押えのもとになった国税の年度・税目・納期限・金額
  3. 差し押さえる債権の種類と額
  4. あなたの会社に払ってはいけないこと、徴収職員に払うべきこと

2番目のとおり、取引先には「どの税金を、いくら滞納しているか」まで伝わります。通達は、支払期日までに、すでに期日が来ているものは直ちに払うよう記載するとしています。※2

あなたの会社には、差押調書の謄本が届きます。そこには、差し押さえた売掛金の取立てや譲渡などの処分を禁じる旨が書かれています。※3※4

売掛金が差し押さえられた後のお金の流れ

差押えの前

取引先売掛先
代金を払う
あなたの会社

差押えの後

取引先第三債務者
① 代金の全額を払う
税務署徴収職員
② 税と延滞税に充てた残りを戻す
あなたの会社

取引先(第三債務者)がすること

差し押さえられた売掛金の支払い義務がある取引先を、法律では「第三債務者」と呼びます。通知書を受け取った取引先は、次のように動きます。

  • 支払先を税務署に切り替える:通知書が届いた後にあなたの会社へ払っても、国に対しては払ったことになりません。二重に払うおそれがあるので、取引先は税務署に払います。※5
  • 支払期日は変わらない:取引先は、もとの契約の支払期日に払えばよく、前倒しは求められません。あなたの会社が期日を延ばす約束をしても、差押え後は効きません。※6
  • 相殺できる場合がある:取引先があなたの会社に対して差押え前から持っている債権(貸付金や買掛金など)は、相殺して残りだけを払えることがあります。差押え後に取得した債権では、原則として相殺できません。※7
  • 差押えが重なったら供託できる:税金の差押えと債権者の差押えが重なると、取引先は代金を法務局(供託所)に預けて支払いを済ませられます。※8

通知書を受け取った取引先の経理が確かめること

取引先の立場でこの記事を読んでいる方もいるはずです。通知書が届いたら、支払いの前に次の点を確かめます。

  1. 差し押さえられた債権が、自社の買掛金と合っているか:相手の会社名、取引の種類、金額、支払期日を、自社の帳簿と照らします。
  2. 将来の分まで対象か:継続取引の代金なら、通知書に書かれた発生期間の始めと終わりを確かめ、期間中の支払いをすべて止めます。
  3. 相殺できる債権があるか:差押え前から相手に対して持っている売掛金や貸付金があれば、相殺の可否を確かめます。
  4. ほかの通知が届いていないか:債権譲渡の通知、別の差押えの通知が重なっていないかを見ます。重なっていれば、供託も含めて徴収職員に相談します。
  5. 払い方を徴収職員に確かめる:振込先や納付の方法は、通知書の連絡先に問い合わせて決めます。相手の会社に頼まれても、払い先は変えません。

取引先にとっては、ふだんの支払処理を止めて、振込先を変え、社内で事情を説明する手間がかかります。差押えそのものより、この「手間をかけさせた」ことが、取引の見直しにつながりやすい点を覚えておきます。

この章の根拠(8件)
  1. 国税徴収法施行令27条1項
  2. 国税徴収法基本通達 第62条関係26
  3. 国税徴収法54条
  4. 国税徴収法施行令21条3項1号
  5. 国税徴収法基本通達 第62条関係30
  6. 国税徴収法基本通達 第62条関係32
  7. 民法511条
  8. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条の6
04

差し押さえられた売掛金はどうなるか

社長

滞納が少なければ、その分だけ押さえられるんだよね?

いいえ、原則として売掛金の全額です。税務署が取り立てて税と延滞税に充て、残りは配当の手続きの後に戻ります。押さえられた売掛金は、売ることも受け取ることもできません。

ハカセ

差押えを受けた後の売掛金の扱いは、思い込みで判断すると損をします。押さえておく決まりは4つです。

1. 滞納額より大きくても、全額が差し押さえられる

徴収職員は、債権を差し押さえるとき、原則としてその全額を差し押さえます。滞納が100万円でも、売掛金が500万円なら500万円全部が対象です。※1

一部だけの差押えで済ませてよいのは、取引先の資力が十分で支払いが確実、支払期日が明確、税より優先する質権などや支払いを拒む理由がない、という3つがそろうときに限られます。※2

2. 税務署が取り立て、残りは会社に戻る

税務署は、差し押さえた売掛金を自分の名前で取り立てます。取り立てた額の範囲で、滞納した税を納めたものとみなされます。※3

取り立てた金額は、差押えに係る税や、ほかの税務署・自治体から交付要求があった税などに配当されます。そのうえで残ったお金は、滞納者に戻されます。※4※5

ただし、戻るのは配当の手続きの後です。支払期日に入るはずだったお金が、その日には1円も入らない。この「日付のずれ」が、差押えのいちばん重い打撃になります(6章で計算します)。

3. 差し押さえられた売掛金は、売ることも受け取ることもできない

差押えを受けた会社は、その売掛金の取立て、譲渡、支払期日の延長、免除などができなくなります。取引先が代わりに会社へ払ってくれることもありません。※6

つまり、差し押さえられた請求書をファクタリングで売ってお金にする道は閉じます。売掛金を使ってお金を作るなら、差押えの「前」でなければ意味がありません。

でんさい・手形で受け取る代金は、扱いが変わる

代金をでんさい(電子記録債権)で受け取る取引では、支払いに代えてでんさいが発生していれば、もとの売掛金は消えています。この場合、税務署はでんさいそのものを、取引先と電子債権記録機関の両方に通知書を送って差し押さえます。※7※8

手形も同じで、支払いに代えて振り出された手形なら、手形を差し押さえます。支払いのために振り出された手形なら、もとの売掛金も別に差し押さえられます。※9

4. 差押えは時効を止め、延滞税は完納まで続く

差押えをすると、滞納した税の時効は完成が猶予され、更新されます。待っていれば税が消える、ということは起きません。※10

延滞税も、取り立てで完納になる日まで日割りでかかり続けます。2026年の割合は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、その後は年9.1%です(割合の推移は資金繰りが苦しいときの対処の順番にまとめています)。

この章の根拠(10件)
  1. 国税徴収法63条
  2. 国税徴収法基本通達 第63条関係2
  3. 国税徴収法67条1項・3項
  4. 国税徴収法128条1項2号
  5. 国税徴収法129条1項・3項
  6. 国税徴収法62条2項
  7. 国税徴収法62条の2
  8. 国税徴収法基本通達 第62条関係15-2
  9. 国税徴収法基本通達 第62条関係15
  10. 国税徴収法基本通達 第62条関係36
05

ファクタリング・債権譲渡と差押えは、どちらが先かで決まる

社長

ファクタリングで売った売掛金でも、差し押さえられる?

先後で決まります。確定日付のある通知・承諾や登記と、差押通知書の到達のどちらが先かです。通知も登記もない2社間は、税務署から見れば「まだ会社のもの」なので差押えに負けます。

ハカセ

滞納がある会社が、売掛金をファクタリング会社に売る。その売掛金に税務署の差押えが来たら、どちらが代金を受け取るのでしょうか。答えは、手続きを済ませた日時の先後で決まります。

優劣は「確定日付のある通知」と「差押通知書」の到達の先後

国税庁の通達は、債権譲渡と差押えの優劣を、確定日付のある譲渡通知が取引先に届いた日時(または確定日付のある承諾の日時)と、債権差押通知書が届いた日時の先後で決めるとしています。※1※2

法人が債権譲渡登記をしていれば、登記の日付が確定日付のある通知とみなされます。通知・承諾・登記のどれもない譲渡は、税務署に対抗できず、譲渡した会社の売掛金として差し押さえられます。※3

通知や承諾の仕組み、先後がわからないときの扱いは債権譲渡とは(対抗要件と通知・承諾)で説明しています。ここでは、滞納がある会社にとっての意味を2つ挙げます。

取引先に知らせない2社間は、差押えに負けやすい

取引先に知らせない2社間ファクタリングで、登記もしていないと、買ったはずの売掛金は税務署から見れば「まだ会社のもの」です。差押えが来れば、代金は税務署へ行き、ファクタリング会社との間には返金の問題が残ります。

そのため、滞納がある会社の申込みでは、登記を求められたり、取引先の承諾を得る3社間を求められたりすることがあります。登記の費用と見える範囲は債権譲渡登記の仕組みにまとめています。

図鑑のデータで見る、滞納中の受付

図鑑に載せている197サービス(2026年10月16日時点)のうち、税金・社会保険料の滞納中でも申込みを受け付けると明記しているのは80サービス(41%)でした。受け付けないと明記しているのは6サービスで、残りの111サービスは記載がありません。

滞納中の申込み サービス数 割合
受け付けると明記 80 41%
受け付けないと明記 6 3%
記載なし 111 56%

受け付けると明記した80サービスでも、登記について「原則必要」「場合による」と書くのは合わせて18サービスです。滞納があることは申込みの時点で正直に伝え、登記や承諾が要るかを先に確かめます。差押えが迫っているときの会社の選び方は差押えが迫っているときのファクタリングにまとめています。

担保のための譲渡なら、税務署が追いかけてくる

形の上では売買でも、実質がお金を借りるための担保だと、話が変わります。会社の財産で税に足りないとき、税務署は担保のために譲渡した財産からも、譲り受けた側に告知して徴収できます。※4

ただし、税の法定納期限より前に、担保のための譲渡を登記していた場合などは除かれます。※5買戻しを約束させる契約は、ファクタリングが売買か貸付けかの判断にもかかわります。線引きはファクタリングは違法か(売買と貸付けの境目)で説明しています。

この章の根拠(5件)
  1. 国税徴収法基本通達 第62条関係33
  2. 民法467条2項
  3. 国税徴収法基本通達 第62条関係11
  4. 国税徴収法24条1項・2項
  5. 国税徴収法24条8項
06

数字で確かめる:360万円の滞納で、500万円の売掛金を押さえられた月

社長

差し押さえられると、資金繰りはどうなるの?

例では、延滞税は1万6,800円で済みますが、10月末の入金は700万円の予定が200万円に。後で138万3,200円が戻っても、支払日の穴は埋まりません。つらいのは入金の日がずれることです。

ハカセ

差押えの痛さは、税の額より「入金の日がずれること」にあります。次の会社で計算します(集計は build/stats/urikakekin-sashiosae.py)。

  • 6月決算の会社。8月31日が納期限の消費税360万円を払えず、督促状も放置した
  • 10月20日に、A社への売掛金500万円(10月31日払い)に債権差押通知書が届いた
  • 10月31日にはB社から200万円が入る予定
  • 10月末から11月上旬に、給与250万円・仕入代金380万円・社会保険料70万円、計700万円を払う

延滞税と、会社に戻る額

税務署は10月31日にA社から500万円を取り立てます。延滞税は9月1日から10月31日までの61日分で、すべて年2.8%の期間に入ります。

項目 金額
取り立てた売掛金 500万円
消費税(本税) 360万円
延滞税(360万円×2.8%×61日÷365) 1万6,800円
会社に戻る残り 138万3,200円

延滞税は1万6,800円にとどまります。お金の面でつらいのは延滞税ではなく、10月31日に入るはずの500万円がその日に入らないことです。

10月末の資金繰りはこう崩れる

予定では、A社500万円とB社200万円の計700万円で、700万円の支払いをまかなうはずでした。差押えの後、10月31日に入るのはB社の200万円だけです。

10月末の入金:予定と、差押えを受けた後

10月末〜11月上旬(万円)

  1. 払うもの700
  2. 予定の入金700
  3. 差押え後の入金200
  4. 後で戻る残り138.3

支払い予定差押えの後

10月31日の時点で足りないのは500万円です。残りの138万3,200円が戻っても、なお361万6,800円足りません。これは税と延滞税の額そのものです。

税を払う時期を自分で選べなかったことで、給与と仕入れの支払日に、まとめて穴があきました。しかも、A社には滞納の税目と額が伝わっています。

全国の数字:滞納の多くは、差押えの前に片づいている

国税庁の「令和7年度租税滞納状況の概要」から、滞納がどこで決着しているかを見ます。令和6年度に新しく生まれた滞納9,925億円の行方は、次のとおりです。

令和6年度に生まれた滞納 金額 割合
同じ年度のうちに整理 6,687億円 67%
翌年度(令和7年度)に整理 1,938億円 20%
令和7年度末も整理中 1,301億円 13%

電話による催告の結果も公表されています。令和7年7月から令和8年6月までの催告の対象約114万8千者のうち、完納が72.2%、納付誓約が10.1%で、合わせて82.3%です。税務署へ回されたのは11.3%でした。

つまり、滞納した会社の多くは、電話の段階で払うか、払い方の約束をしています。差押えまで進むのは、その段階で話がつかなかった会社です。国全体の滞納残高は令和7年度末で9,847億円あり、滞納は珍しいことではありません。恥ずかしがって連絡を遅らせるより、早く話をする方が得です。

督促状の段階で動いていたら

同じ360万円でも、督促状が来た9月のうちに換価の猶予を申請し、12回に分けることが認められれば、毎月の負担は30万円です。延滞税も、猶予の期間中は軽くなります(2026年は年1.3%)。猶予の条件と申請の書類は法人税・消費税が払えないときの猶予の手順で説明しています。

反対に、差押えを防ぐために、手数料10%・入金まで30日のファクタリングで360万円の手取りを作ると、売る請求書は400万円、手数料は40万円です。実質年率は10÷90÷30×365で約135%になり、この例の延滞税の約24倍です。手取りと年率はシミュレーターで確かめられます。

07

差押えを避ける・外してもらうための手順

社長

差押えを避けたり、外してもらったりはできる?

まず徴収担当に電話します。換価の猶予が認められれば、事業に欠かせない財産の差押えの猶予や解除を頼めます。代わりの財産を出す、一部でも納める、という方法もあります。

ハカセ

ここからは、いまの段階ごとにやることを番号順に並べます。どの段階でも、最初の1歩は徴収担当への連絡です。

  1. 督促状と納付書を手元にそろえる:税目・年度・金額・督促状の日付を確かめます。法人税・消費税・源泉所得税、住民税・事業税、社会保険料のどれが遅れているかで、連絡先が変わります。
  2. 税務署の徴収担当(地方税は自治体の納税課)に電話する:払えない額と、いつなら払えるかを伝えます。電話の時点で、資金繰りの見通しを数字で話せると話が早く進みます。
  3. 換価の猶予を申請する:一時に払うと事業の継続が難しく、納税に誠実な意思があれば、納期限から6か月以内の申請で、1年以内の分割が認められることがあります。※1
  4. 差押えの猶予・解除を頼む:換価の猶予を認めるとき、税務署は、差し押さえると事業の継続が難しくなる財産について、差押えを猶予し、または解除できます。売掛金が事業の回転資金そのものであることを、資金繰り表で示します。※2
  5. 代わりの財産を差し出す:ほかに差し押さえるのに適した財産を提供し、それが差し押さえられたときは、売掛金の差押えを解除できる決まりがあります。※3
  6. 一部でも納める:一部を納めて、差押えの額が税に比べて著しく大きくなれば、その分の解除を求められます。全額を納めれば、差押えは解除しなければならないと定められています。※4

相談の電話の前に用意する数字

徴収担当が知りたいのは、いつ、いくらなら確実に納められるかです。次の4つを紙1枚にまとめておくと、話が早く進みます。

  • 滞納している税の一覧(税目・年度・本税・督促状の日付)
  • 今後3か月の入金予定(取引先ごと・日付ごと)
  • 同じ期間の支払予定(給与・仕入れ・返済・社会保険料)
  • 毎月いくらなら納められるかの案

入金予定を取引先ごとに書くのは、どの売掛金が事業の回転に欠かせないかを示すためです。差押えの猶予や解除を頼むときの材料にもなります。

取引先への伝え方

差押えの通知が届いたら、取引先から聞かれる前に、こちらから電話を入れます。言い訳より、事実と段取りを短く伝える方が信頼を損ねにくいものです。

伝えることは3つです。差押えは税の滞納によるもので取引の品質とは関係がないこと。支払いは通知書のとおり税務署にお願いしたいこと。いつまでに税務署と話をつけ、差押えの解除の見通しをいつ伝えるか。この3つです。

「振込先を変えてほしい」「別の会社に払ってほしい」と頼んではいけません。犯罪になりうる理由は9章で説明します。

この章の根拠(4件)
  1. 国税徴収法151条の2第1項
  2. 国税徴収法152条2項
  3. 国税徴収法79条2項2号
  4. 国税徴収法79条1項1号・2項1号
08

猶予が使えないとき・使わない方がよい場合と、ほかの方法

社長

猶予が使えなかったら、ほかに手はある?

納税の猶予や、仕入先への支払いの延期、融資などがあります。ファクタリングが意味を持つのは差押えの前の短いずれだけで、手数料は延滞税よりずっと高くなります。

ハカセ

換価の猶予は、どの会社でも認められるわけではありません。申請した税以外にも滞納があり、猶予の申請や適用を受けていないと、使えないことがあります。※1また、税額が大きく、1年以内に払い終える見通しが立たないときもあります。

ほかの方法とその向き不向き

方法 向いている場面 注意すること
納税の猶予 災害・病気・事業の休廃業・大きな損失があった 理由を示す書類が要る
取引先に支払いの前倒しを頼む 付き合いが長く、早払いの割引を出せる 差押えの通知が届いた後は、その売掛金では使えない
仕入先に支払いの延期を頼む 税を先に納め、差押えを止めたい 延期の約束は書面に残す
金融機関の融資 猶予の許可を受け、分割どおり納めている 完納の見通しがない滞納は、保証付き融資で断られやすい
ファクタリング 差押えの前で、入金のずれが数週間で戻る 手数料は延滞税よりずっと高い。差し押さえられた請求書は売れない

表のとおり、ファクタリングが意味を持つのは「差押えの前」の短いずれに限られます。税のために毎月の売上を売り続けると、手数料が積み重なり、次の納税で同じことが起きます。

専門家に相談した方がよい場合

税額が大きく、銀行の返済や社会保険料も同時に遅れているなら、1社ずつ交渉するより、税理士や弁護士に全体の整理を頼む方が早いことがあります。差押えが重なって事業が回らないときは、事業を続けるか、たたむかの判断も含めて相談します。

この章の根拠(1件)
  1. 国税徴収法151条の2第2項
09

売掛金の差押えでよくある失敗と注意点

社長

やってはいけないことって何?

取引先に振込先の変更を頼む、別会社に払わせる、といった財産隠しは滞納処分免脱罪になり、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金です。督促状を開けずに置いておくのも避けましょう。

ハカセ

最後に、差押えの前後でやってしまいがちな失敗をまとめます。後から取り返しがつかないものもあります。

取引先に振込先の変更を頼む・別会社に払わせる

差押えを逃れるために財産を隠したり、国に不利益な処分をしたりすると、滞納処分免脱罪になります。法定刑は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金で、事情を知って相手になった人も罰せられます。※1

国税庁は、新しく作った会社に工事代金を払うよう取引先に頼み、代金を回収した代表者を告発した事例を公表しています。令和7年度の告発は9件(14人・社)でした。取引先まで巻き込む行為で、取引の関係も大きく損なわれます。

そのほかの失敗

差押えの前後で避けたいこと
  • 督促状を開けずに置いておく10日を過ぎると差押えができる。電話がつながるうちに相談する
  • 差し押さえられた請求書を売ろうとする処分が禁じられている。ファクタリングでも買い取れない
  • 取引先に「うちに払って」と頼む取引先は二重払いのおそれを負う。頼むこと自体が信用を失う
  • 未登記の2社間で売った分を伝えない差押えに負けると、ファクタリング会社との間に返金の問題が残る
  • 差押えに係る税目・額を確かめる差押調書の謄本で、どの税のどの差押えかを確認する
  • 次の納期限を資金繰り表に入れる猶予中に新しい税が遅れると、猶予が取り消されうる

差押えを受けたことは、取引先や金融機関との関係に長く残ります。税の滞納に気づいたら、督促状が届いた週のうちに徴収担当へ電話します。差押えの前なら、選べる手がいちばん多く残っています。

この章の根拠(1件)
  1. 国税徴収法187条1項・3項
出典(12件)公的機関の資料・法令。2026.10.17に確認
  1. 国税徴収法(第24条・第47条・第54条・第62条・第62条の2・第63条・第67条・第79条・第128条・第129条・第141条・第151条の2・第152条・第187条)(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  2. 国税徴収法施行令(第21条・第27条)(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  3. 国税通則法(第37条)(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  4. 地方税法(第329条・第331条)(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  5. 民法(第467条・第511条)(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  6. 民事執行法(第145条・第147条・第155条)(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  7. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(第20条の6)(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  8. 国税徴収法基本通達 第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期(国税庁)www.nta.go.jp
  9. 国税徴収法基本通達 第63条関係 差し押さえる債権の範囲(国税庁)www.nta.go.jp
  10. 国税徴収法基本通達 第67条関係 差し押えた債権の取立て(国税庁)www.nta.go.jp
  11. 延滞税の割合(国税庁)www.nta.go.jp
  12. 令和7年度租税滞納状況の概要(国税庁・令和8年8月)www.nta.go.jp

FAQ

よくある質問

売掛金を差し押さえられると取引先に知られますか?

知られます。税金の滞納による売掛金の差押えは、税務署が取引先に債権差押通知書を送って行うからです。通知書には、滞納した税の年度・税目・納期限・金額と、差し押さえる債権の額が書かれます。差押えの前の財産調査で、取引先に照会が来ることもあります。

税金を滞納すると、売掛金の差押えはいつ来ますか?

国税では、納期限から50日以内に督促状が出され、督促状を発した日から10日を過ぎても完納しないと差押えができる状態になります。実際には電話や文書の催告が先に来ることが多いものの、法律の上では納期限から2か月ほどで差押えの段階に入りえます。督促状が届いたら、その週のうちに徴収担当へ連絡します。

差し押さえられた売掛金は全額取られますか?

差押えは、滞納額より売掛金が大きくても原則として全額が対象です。税務署は全額を取り立て、税と延滞税などに充て、残ったお金を会社に戻します。たとえば360万円の滞納で500万円の売掛金を取り立てられると、延滞税1万6,800円を引いた138万3,200円が後で戻りますが、支払期日には入りません。

差し押さえられた売掛金をファクタリングで売れますか?

売れません。差押えを受けると、その売掛金の取立てや譲渡などの処分が禁じられます。売掛金を使ってお金を作るなら差押えの前に限られ、その場合も、確定日付のある通知・承諾や債権譲渡登記が差押通知書より先でないと、税務署に優先されます。図鑑の197サービスのうち、滞納中も受付と明記するのは80サービスです。

売掛金の差押えを解除してもらうことはできますか?

できる場合があります。換価の猶予が認められるとき、税務署は事業の継続を難しくする財産の差押えを猶予・解除できます。ほかに適当な財産を差し出してそれが差し押さえられたときや、一部の納付で差押えが税に比べて著しく大きくなったときも解除を求められます。全額を納めれば差押えは解除されます。

取引先として債権差押通知書が届いたらどうすればいいですか?

通知書が届いた後は、相手の会社ではなく税務署に払います。相手に払っても国に対しては払ったことにならず、二重払いのおそれがあるためです。支払期日はもとの契約のままです。差押え前から相手に持っている債権があれば相殺できることがあり、ほかの差押えと重なったときは供託もできます。

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