契約更新 2026.10.30
手形廃止はいつ?923金融機関の振出期限と、受注側・発注側の切替え手順
手形廃止の日は2027年3月31日で、銀行の間で紙の手形と小切手を受け渡す場がこの日に閉じます。新しく切れる期限は多くの金融機関で2026年9月30日でした。923機関の締切日の集計と、受注側・発注側の切替え手順を説明します。
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フファクタリング図鑑編集部(執筆)・公開 2026.10.17

取引先から「手形をやめます」と連絡が来た、あるいは自社の銀行から手形の取扱いの終了を知らされた。そんな会社の経営者や経理の担当者に向けて、手形廃止はいつなのか、何をすればよいのかをまとめた記事です。
全国銀行協会(全銀協)が配る「最終振出期限」の表から923機関の締切日を数え、受け取る側(受注側)と払う側(発注側)の段取りを別々に書きました。切替えで資金繰りがどう動くかも、計算例で確かめます。
この記事を6枚で
1 / 6結論:紙の手形の交換は2027年3月31日で終わり、多くの金融機関は2026年9月30日で振出しを締め切った
手形って、結局いつ使えなくなるの?
日付は2つです。多くの金融機関は2026年9月30日で振出しを締め切り、2027年3月31日には銀行どうしの手形の交換が終わります。受注側と発注側で、やることが違います。
手形廃止には、日付が2つあります。銀行どうしで手形を交換する仕組みが止まるのが2027年3月31日、新しく手形を切れなくなるのが多くの金融機関で2026年9月30日です。後者はすでに過ぎています。※1
振出しの締切日は、金融機関が「この日までに切られた手形しか、口座から払いません」と決めた日です。期限を決めるのは、手形を切った会社の取引銀行です。受け取る側は、自分の銀行の案内だけでは手形が落ちるかを判断できません。
この記事の要点は次の4つです。
- 2027年4月1日から手形が法律で使えなくなるわけではありません。ただし電子交換所が無くなり、扱うかどうかは各銀行の判断になります。
- 全銀協の一覧では、期限を書いている562機関のうち446機関が2026年9月30日です。2026年10月以降の期限を決めた機関も110あります。
- 取適法(中小受託取引適正化法)の対象の取引では、2026年1月1日以後の発注の代金を手形で払うことが、すでに禁止されています。
- 手形から振込に切り替えると、発注側は支払いが前に寄り、受注側は入金が早まります。切替えの数か月だけ、発注側の支払いが重なります。
章の順番は、日付の整理→金融機関の期限の集計→取適法→受注側の手順→発注側の手順→切替え先の選び方→受注側の資金繰り→使わない方がよい方法→よくある失敗です。手形そのものの仕組みは手形とは(約束手形の仕組みと期日)で説明しています。
- 2026年1月1日取適法が始まる対象の取引では、この日以後の発注の代金を手形で払えない
- 2026年9月30日多くの金融機関の締切日この日の後に切った分は、原則として口座から落ちない
- 2027年3月31日銀行間の受け渡しの場が閉じる4月からは1行ずつの郵送などに頼り、引き受けるかは銀行しだい
- 2027年4月1日独占禁止法の支払告示が始まる取適法の対象外の製造委託なども、受領から60日以内の支払いに
この章の根拠(1件)
- 全銀協「電子交換所」
手形廃止はいつ?5つの日付と、それぞれの日に止まること
4月1日を過ぎたら、手形は法律で無効になるの?
手形法が無くなるわけではなく、持っている人の権利も消えません。ただ交換の場が閉じ、扱うかは銀行しだいになります。資金繰りでは、手形で現金が入るのは2027年3月が最後と置いておきます。
「手形廃止」は、手形法が無くなることではありません。銀行どうしが手形を交換して決済する場(手形交換所)が無くなり、銀行が手形を扱わなくなっていくことを指します。日付ごとに、止まることを整理します。
| 日付 | 止まること | 決めたところ |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 取適法の対象の取引で、代金を手形で払うこと | 法律(取適法) |
| 2026年9月30日(多くの機関) | その機関に当座預金がある会社が、新しく手形・小切手を振り出すこと | 各金融機関 |
| 2027年3月31日 | 銀行の間で手形と小切手を受け渡して決済すること | 全銀協 |
| 2027年4月1日 | 取適法の対象外の製造委託なども、受領から60日を過ぎて払わないこと | 公正取引委員会(独占禁止法の告示) |
| 2029年6月29日 | 手形・小切手以外の証券(定額小為替証書など)の交換。電子交換所そのものが終わる | 全銀協 |
表のうち、法律で決まっているのは取適法と独占禁止法の告示だけです。ほかは銀行界の取組みで、期限は金融機関ごとに違います。
2027年3月31日:銀行どうしの手形の交換が終わる
終わりの日付がはっきりしたのは2026年6月18日です。それまで「2027年度初から」としていた時期を、全銀協が日付で示しました。2025年3月には、システムを作り替えないことも公表されています。※1
銀行界は、2026年度の終わりまでに紙をゼロにする目標を掲げてきました。いまの受け渡しの場(電子交換所)は2022年11月に動き始めたばかりで、4年あまりで役目を終えることになります。
2027年4月以降も「使えない」とは決まっていない
4月1日を過ぎても、手形を持っている人の権利が消えるわけではありません。全銀協も、すぐに使用できなくなるものではないと説明しています。ただ、決済は銀行ごとの郵送などに頼ることになり、引き受けるかは各銀行しだいです。※1
しかも銀行の多くは、3月を待たずに窓口を閉じ始めています。新しい用紙を配らない、払われる日が4月以降のものは預からない、といった対応です。資金繰りの計画では、手形で現金が入るのは2027年3月が最後と置いておきます。
小切手も同じ日程で終わる
小切手の終わりの日程も、手形と変わりません。小切手は切られた日から10日のうちに銀行へ持ち込むものなので、先の日付の支払いが何か月も残ることはまれです。※2集金で小切手を受け取っていた代金は、振込への切替えを頼むのが近道です。
この章の根拠(2件)
- 全銀協(2026年6月18日)
- 小切手法29条
数字で確かめる:923の金融機関の振出しの締切日
どの銀行も、9月30日で締め切ったの?
期限を書いている562機関のうち446機関が9月30日です。一方、10月以降を締切にした機関も110あります。日付だけで決めず、手形に印刷された銀行名で全銀協の一覧を引いて確かめます。
締切日は、銀行・信用金庫・農協などでばらばらです。全銀協がExcelで配っている表(9月末の版、923機関)を、日付ごとと業態ごとに数え直しました。業態の分け方は、金融機関コード(統一金融機関番号)の番号帯によります。※1
| 業態 | 機関の数 | 2026年9月30日 | それより前 | それより後 | 記載なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行(都市銀行・地方銀行・信託銀行など) | 136 | 104 | 3 | 1 | 28 |
| 信用金庫 | 254 | 224 | 0 | 23 | 7 |
| 信用組合 | 115 | 80 | 1 | 20 | 14 |
| 労働金庫 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| 農協・漁協など | 404 | 28 | 1 | 66 | 309 |
| 合計 | 923 | 446 | 6 | 110 | 361 |
期限を書いている562機関のうち、446機関(79.4%)が2026年9月30日です。農協・漁協などを除いた519機関で見ると、418機関(80.5%)が同じ日でした。会社が当座預金を持つことの多い銀行・信用金庫では、8割ほどが9月30日で振出しを締め切ったことになります。
9月30日ほかの日付記載なし(うち農協・漁協などが309)
期限がまだ来ていない機関が110ある
9月30日より後の期限を決めた110機関の内訳は、2026年10〜12月が54、2027年1〜3月が56です。2027年3月31日を期限にしている機関も12あります。この110機関は、2026年10月17日の時点ではまだ期限が来ていません。
ですから、10月の日付で切られた紙でも、相手の銀行しだいではまだ有効な期間内です。日付だけで「もう落ちない」と決めずに、銀行名で表を引いて確かめます。
一覧で取引先の銀行を引く手順
- 全銀協の「電子交換所」のページから、一覧のExcel(またはPDF)を開きます。右上の「何月何日時点」を最初に見ます。
- 手形の表面に印刷された銀行名で検索します。信用金庫・信用組合は名前が似ているので、所在地の都道府県まで照らし合わせます。
- その行の日付を、手形を切った日と比べます。日付が空欄の行は、次の節を見てください。
- 確かめた日と結果を、手元の手形の表に書き足します。取引先と話すときの根拠になります。
「記載なし」は、期限が無いという意味ではない
記載なしの361機関のうち309は農協・漁協などです。全銀協の一覧は各機関の報告にもとづき、公表してもすぐには反映されないと注意書きがあります。手形に印刷された銀行が記載なしなら、その機関に直接問い合わせます。
交換される枚数は、2026年に入って3分の1近くまで減った
月ごとに追うと、手形と小切手を合わせた枚数は1月が77.0万枚、8月が26.9万枚でした。7か月で約35%の水準です。全銀協は、締切の後は新しい紙が出回らないので、12月には月に約7万枚まで落ちると見込んでいます。※2
使う会社が少なくなるほど、手形を預かったり割り引いたりする窓口も減っていきます。年度ごとの推移と不渡りの件数は、手形とはの記事に載せています。
この章の根拠(2件)
- 全銀協「金融機関における手形と小切手の最終振出期限一覧」
- 全銀協「手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書(概要)」(2026年3月)
取適法では、手形払いはすでに禁止されている
銀行の期限より前に、法律で止まってるって本当?
はい。取適法の対象の取引では、2026年1月1日以後の発注分を手形で払うことが禁止です。手形の支払期日が払った日とみなされ、年14.6%の遅延利息がかかります。60日を超えるでんさいも原則使えません。
2026年1月1日、下請法は「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。対象の取引では、代金の支払いに手形を渡すことが禁止されています。銀行の期限とは別に、法律で先に止まっている点が大事です。※1
禁止の対象は、2026年1月1日以後に発注した分の代金です。公正取引委員会は9月2日、各業界の団体あてにこの点をあらためて文書で伝えました。※2
対象の取引で手形を渡されたら:満期日が「支払った日」になる
公正取引委員会のよくある質問では、手形を渡して払うことは支払遅延になるとしています。割り引いて早く現金にしたかどうかに関係なく、手形に書かれた支払期日が「払った日」とみなされます。※3
支払遅延になると、発注者は受領から60日を経過した日から支払いの日までの遅延利息を払う義務を負います。率は年14.6%です。※4
たとえば300万円の代金を、受領から150日後が満期の手形で受け取ったとします。60日を経過した日から満期までの約90日分の遅延利息は、300万円×14.6%×90÷365=10万8,000円です。受け取る側が請求できる額の目安になります。
でんさいなら何でもよい、ではない
取適法では、手形以外の支払手段も、支払期日までに代金の満額を現金で受け取るのが難しいものは使えません。たとえば受領から60日を超える満期のでんさいや一括決済方式は、原則として禁止です。※1割引料を発注者が負担しても違反になる、と公正取引委員会は説明しています。※5
取適法の対象になるかは、取引の内容と、発注者・受注者の資本金や従業員の数で決まります。対象の決まり方と60日の数え方は売掛金を早く現金にする方法(取適法の60日ルール)で説明しています。
対象外の取引も、2027年4月から60日以内が求められる
2027年4月1日から、独占禁止法の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(支払告示)が始まります。取適法の対象にならない製造委託なども、受領から60日を過ぎて代金を払わないことが禁止されます。※6
公正取引委員会は、両方の対象外の取引についても、サイトを受領から60日以内に縮め、できるだけ現金で払うよう求めています。手形のサイト(振り出してから満期までの日数)が長い取引ほど、2027年4月を境に見直しを迫られます。
建設工事の下請代金は、建設業法のルール
建設工事の下請は取適法の対象から外れ、建設業法が適用されます。特定建設業者が注文者のときは、引渡しの申出から50日以内に支払期日を決め、割引を受けるのが難しい手形を渡してはいけません。※7公正取引委員会の要請では、工期の長い取引で前払いや期中払いの割合を高めることも求めています。
この章の根拠(7件)
- 取適法5条1項2号
- 公正取引委員会「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」(2026年9月2日)
- 公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」Q83
- 取適法6条1項・同法6条1項及び2項の率を定める規則
- 公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」Q80・Q81
- 公正取引委員会(2026年9月2日)
- 建設業法24条の6第1項・3項
受注側(手形を受け取る側)がやること:6つの手順
手形を受け取る側は、何から始めればいい?
手元の手形を表にし、印刷された銀行の締切日と切られた日を並べます。自社の窓口で受付の期間も聞きます。危ない手形から、振込での払い直しを相談し、次からの支払方法は書面でもらいます。
受け取る側の仕事は、手元の手形を確実に現金にすることと、次からの支払方法を決めてもらうことの2つです。次の順に進めます。
- 手元の手形を表にする:金額、払われる日、切られた日、切った会社、印刷された銀行名を1行ずつ書きます。ほかの会社から回ってきた(裏書された)手形も忘れずに入れます。
- 手形に印刷された銀行の締切日を引く:手形の表面に印刷された銀行名を、全銀協の一覧で探します。締切日と手形を切った日を並べ、切った日が後ろなら要注意の印を付けます。
- 自社の窓口に、受け付けてもらえる期間を聞く:預けられる最後の日、払われる日が4月以降のものを預かるか、他行の名前が入ったものを普通預金に入れられるかの3点です。公正取引委員会も9月2日の文書で、銀行が他行払いの手形・小切手の入金を止めることを、利用者への大きな変更として挙げています。※1
- 印を付けた手形から相手と話す:払われる日が2027年4月以降のもの、締切の後に切られたものは、手形を返す代わりに振込などで払ってもらう相談をします。
- 次からの支払方法と支払日を書面でもらう:振込かでんさいか、支払日はいつかを、注文書や支払通知書など記録に残る形で受け取ります。取適法の対象なら、発注者は支払方法を書面などで示す義務があります。※2
- 資金繰り表を書き直す:手形で入る予定だったお金を、新しい支払日の月に置き直します。切替えの月に入金が増えるのか、空く月があるのかを確かめます。
手順2と3は、受け取る側が自分だけで確かめられることです。取引先に連絡する前に済ませておくと、話が具体的になります。
- 払われる日は2027年3月中までか表面の支払期日の欄
- 印刷された銀行の締切日全国銀行協会のExcelの一覧で引く
- 切られた日が締切日より前か空欄なら、切った会社に聞く
- 自分の銀行が取立てを受け付けるか受付の締切日と、ほかの銀行の手形の扱い
- 締切日の後の日付で切られている口座から落ちない扱いになる
- 満期を延ばした手形への書き換えを頼まれた新しい手形は期限の後の振り出しになりやすい
払われる日が2027年4月以降の手形を持っているとき
このような手形は、持っているだけでは現金になるかがわかりません。取れる道は、次の4つです。
- 手形を返し、振込で払い直してもらう:いちばん確実です。返す日と振込の日を同じ書面に書き、手形だけ先に渡すことは避けます。
- 払われる日を3月中に早めた手形と取り替える:切る日が締切日の前でなければならないので、締切がまだ来ていない銀行の場合に限られます。
- 取立てを引き受ける銀行を探す:4月以降は銀行ごとの判断です。引き受けても、入金まで日数がかかるおそれがあります。
- 期日前に割り引いてもらう:割引を受け付ける銀行が減っています。割り引けても、手形が落ちなければ買い戻す責任が残ります。
相談するときは、日付と根拠を添えます。たとえば「お預かりしている手形は支払期日が2027年5月で、当社の銀行では取立てを受け付けないと案内されました。手形をお返しするので、同じ日までに振込でお支払いいただけないでしょうか」と伝えます。
取適法の対象の取引なら、手形払いが禁止されていることも伝えられます。返事が無い、または手形払いが続くときは、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口に相談できます。
裏書で受け取った手形は、裏書がつながっているかも確かめます。確かめる点は手形の裏書の確認点にまとめています。
この章の根拠(2件)
- 公正取引委員会(2026年9月2日)
- 取適法4条1項
発注側(手形を振り出す側)がやること:手順と、支払いが前に寄る「山」
払う側にとっては、何が大変なの?
支払いが前に寄ることです。毎月500万円を手形から振込に替えると、10〜12月は毎月1,000万円が出ていき、3か月で1,500万円が前に寄ります。切り替える前に資金繰り表に入れ、足りない額を銀行に相談します。
払う側にとっての手形廃止は、事務の変更より資金繰りの問題です。手形なら数か月先だった支払いが、振込にすると前に寄るからです。
切替えの手順
- 自社の当座預金がある銀行の締切日を聞く:締切の後に切った手形は、相手が持ち込んでも口座から払われません。相手に迷惑をかけ、取引の信用も落とします。
- 振り出し済みで満期が来ていない手形を一覧にする:決済の日ごとに金額を並べ、口座に用意しておく額を月ごとに出します。
- 支払先ごとに、振込かでんさいかを決める:取適法の対象の取引は、受領から60日以内に満額を現金で受け取れる形にします。
- 切替えの山を資金繰り表に入れる:手形の満期と新しい振込が重なる月の支払額を出し、足りない額を銀行に相談します。
- 支払先に書面で知らせる:切替えの月、支払日、支払方法を、注文書や通知書で伝えます。
- 社内の事務を替える:手形の用紙の残りの扱いは銀行の案内に従います。支払の承認やネットバンキングの権限の手順を決めます。
社内で決めておくこと:承認の流れと帳簿
手形は、社長が判を押して渡せば支払いが終わる仕組みでした。振込に替えると、誰が金額を入れ、誰が承認して送るかを決める必要があります。ネットバンキングの利用者ごとの権限と、1回に送れる上限額も先に設定します。
帳簿では、これまで「支払手形」に移していた買掛金が、支払日まで買掛金のまま残ります。でんさいで払うなら「電子記録債務」という科目を使うのが一般的です。科目の使い分けは、顧問の税理士に確かめておきます。
支払先に出す通知の例
通知には、切替えの対象の納品月、新しい支払方法、支払日、振込先の確認のしかたを入れます。たとえば次のような書き方です。
「当社は2026年9月納品分のお支払いから、手形をやめて銀行振込に切り替えます。毎月末締め、翌月末日のお振込みです。8月納品分までにお渡しした手形は、記載の期日に決済します。」
振込手数料を代金から引くことは、取適法の対象の取引では相手の了解があっても違反です。※1手数料は払う側が持つ前提で、通知の文面を作ります。
計算例:毎月500万円を手形から振込にすると、3か月で1,500万円が前に寄る
毎月500万円を仕入れ、月末締め・翌月末に手形を振り出し、サイト90日で払っていた会社の例です。9月納品分(10月末払い)から、月末締め・翌月末の振込に切り替えたとします。8月分の手形は、期限の9月30日に振り出しました。取適法の対象の取引なら2026年1月以後の発注分を手形で払うこと自体が違反なので、ここでは対象外の取引の例です。
| 支払いの月 | 満期が来る手形 | 新しい振込 | 出ていくお金 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6月納品分(満期10月29日)500万円 | 9月納品分 500万円 | 1,000万円 |
| 2026年11月 | 7月納品分(満期11月29日)500万円 | 10月納品分 500万円 | 1,000万円 |
| 2026年12月 | 8月納品分(満期12月29日)500万円 | 11月納品分 500万円 | 1,000万円 |
| 2027年1月 | なし | 12月納品分 500万円 | 500万円 |
10〜12月の3か月は、ふだんの倍の1,000万円が出ていきます。前に寄る支払いは合わせて1,500万円で、仕入れの3か月分にあたります。サイトが長いほど、この山は大きくなります。
払われる日が休日なら、お金が動くのは次の取引日です(11月29日は日曜日)。資金繰り表には、実際に口座から落ちる日で書きます。
手形の満期と振込が重なる月元の500万円に戻る月
山をならす方法
山を小さくするには、切替えを支払先ごとに数か月ずらす、取引銀行に運転資金を相談する、といった方法があります。公正取引委員会は金融機関に対し、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りの相談に丁寧に応じるよう求めています。※2
ただし、取適法の対象の取引で手形払いを続けることや、60日を超えるでんさいに置き換えることは、山をならす方法になりません。対象の取引は、まず期日を守る形に直し、資金は借入などで用意します。足りないときの打つ手の順番は資金繰りが苦しいときの対処にまとめています。
この章の根拠(2件)
- 公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」Q99
- 公正取引委員会(2026年9月2日)
切替え先の選び方:振込・でんさい・一括決済
手形の代わりは、何にすればいいの?
振込・でんさい・一括決済方式です。受け取る側にいちばん単純なのは振込。でんさいは割引や譲渡ができ、手形に近く使えます。どれでも支払日が同じ長さなら、待つ日数は変わりません。
代わりの払い方として銀行界がすすめているのは、ネットバンキングの振込と、でんさいのような電子の債権です。大手の取引先では、銀行が間に入る一括決済方式もあります。ここでは受け取る側の目線で、3つを並べます。
| 比べること | 振込 | でんさい | 一括決済方式 |
|---|---|---|---|
| 受け取る側の準備 | 口座があればよい | 取引金融機関との利用契約 | 発注者が決めた仕組みへの参加 |
| 支払日より前に現金にする方法 | ファクタリング(売掛金の買取り) | 割引・譲渡・分割 | 仕組みの中の期日前の支払い |
| 手形に近い使い方 | できない | できる(手形に近い) | 仕組みによる |
| 取適法の対象の取引で | 受領から60日以内の支払日で払う | 受領から60日以内の満期にする。手数料を受注者に負わせない | でんさいと同じ |
受け取る側にとっていちばん単純なのは振込です。待つ日数が同じなら手数料もかからず、資金繰り表も書きやすくなります。
でんさいは、仕入先への支払いに回す(譲渡)、金融機関に買い取ってもらう(割引)など、手形と同じように使えます。仕組みと始め方はでんさいとは(手形との違いと使い方)で説明しています。
どれを選んでも、支払日を手形のときと同じ長さで残すと、受け取る側の待ち時間は変わりません。切替えの話し合いでは、方法だけでなく支払日も一緒に決めます。
受注側の資金繰りはどう変わるか:早まる場合と、変わらない場合
受け取る側のお金の入り方は、どう変わるの?
取適法の対象なら支払日が受領から60日以内になり、入金は早まります。同じサイトの期日振込なら変わりません。手形割引で早めていた会社は、売掛金は銀行で割り引けない点に注意します。
手形廃止が受け取る側の資金繰りに与える影響は、取引先がどう切り替えるかで2つに分かれます。
入金が早まる場合:取適法の対象や、短い振込に替わる取引
取適法の対象なら、支払日は受領から60日以内です。サイトの長い手形をもらっていた会社ほど、入金は早まります。発注側の計算例を裏返すと、受け取る側には10〜12月に毎月1,000万円、3か月で1,500万円が早く入ります。
受け取る側から見ると、次のようになります。
| 入金の月 | 手形の満期で入る | 新しい振込で入る | 入ってくるお金 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 2026年11月 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 2026年12月 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 2027年1月以降 | なし | 500万円 | 500万円 |
3か月の上乗せのあとは、毎月の入金額は元に戻ります。増えた分を使い切ると、1月以降に足りなくなったと錯覚しやすいので、資金繰り表で分けて管理します。
この場合、手形割引やファクタリングで期日前に現金にしていた会社は、その費用がいらなくなります。入金が早まった分は、借入の返済や支払いの前倒しに回せます。
入金が変わらない場合:同じサイトの期日振込や、でんさい
取適法の対象外の取引では、手形を、満期と同じ日の振込(期日振込)に替えるだけのこともあります。待つ日数は変わらず、手元に残るのは手形ではなく売掛金です。
困るのは、これまで手形割引で期日前に現金にしていた会社です。売掛金は銀行で割り引けないので、期日前に現金にするには、ファクタリング・借入・取引先への早期支払いの相談のどれかになります。
経理で替わること:受取手形がなくなる
受け取る側の帳簿では、「受取手形」の残高が少しずつゼロに近づき、その分が「売掛金」か「電子記録債権」に移ります。銀行に決算書を出すとき、手形が減った理由を聞かれることがあるので、切替えの月をメモしておくと説明しやすくなります。
また、手形なら現物を金庫で保管していましたが、振込やでんさいでは入金の記録を通帳やネットバンキングで確かめます。入金予定日に入らなかったとき、誰が何日以内に取引先へ連絡するかも決めておきます。
取引先ごとの影響を1枚の表で見積もる
取引先が複数あると、早まる先と変わらない先が混ざります。次のような表を作り、取引先ごとに1行ずつ埋めると、どの月にいくら動くかが見えます。
| 列 | 書くこと |
|---|---|
| 取引先 | 名前と、取適法の対象かどうか(わからなければ「確認中」) |
| 今の受け取り方 | 締め日、手形をもらう日、サイトの日数、毎月のおおよその額 |
| 切替え後 | 振込かでんさいか、支払日、最初に新しい方法で入る月 |
| 差 | 入金が何日早まるか遅れるか、重なる月と空く月の金額 |
「確認中」が多いうちは、空く月がある前提で手元資金を厚めに見ておきます。返事をもらった先から、表の行を確定させていきます。
ファクタリングで埋めるなら、日数を入れて比べる
ファクタリングの手数料は、何日早めるかで重さが変わります。実質年率は「手数料額÷手取り額÷入金までの日数×365」で出します。
- 300万円の売掛金を、手数料3%・入金予定の90日前に売ると、手数料9万円・手取り291万円で、実質年率は約12.5%です。
- 同じ300万円を、手数料3%・30日前に売ると、実質年率は約37.6%です。
同じ3%でも、早める日数が短いほど年率は高くなります。率の計算のしかたはファクタリング手数料の計算と実質年率、自社の数字での試算は手取りと実質年率のシミュレーターでできます。
手形1枚の平均額は、2026年1〜8月の全銀協の統計で206万円です。図鑑に載せている197サービス(2026年10月16日時点)のうち、金額の下限と上限を両方書いているのは62サービスで、そのうち2社間を扱い300万円の請求書が範囲に入るのは55サービスでした。手形1枚ぶん程度の金額なら、扱える会社は多いといえます。
ファクタリングを使わない方がよい場合と、ほかの方法
手形がダメなら、ファクタリングに替えればいい?
すぐにとは限りません。支払日が60日を超えるなら見直しを求める、入金が早まるならまず資金繰り表を書き直す、などが先です。向くのは、入金まで数週間でほかの方法が間に合わないときです。
手形が使えなくなったからといって、すぐにファクタリングに切り替えるのが正解とは限りません。次の場合は、ほかの方法を先に考えます。
| あなたの状況 | 先に考えること |
|---|---|
| 取適法の対象の取引で、支払日が受領から60日を超えている | 発注者に支払日の見直しを求める。違反が続くなら公正取引委員会・中小企業庁の窓口に相談 |
| 切替えで入金が早まる | まず資金繰り表を書き直す。早まった入金で足りることが多い |
| 足りないのは切替えの数か月だけ | 取引銀行の運転資金。サイト短縮への資金繰り支援を相談する |
| 取引先がでんさいで払ってくれる | でんさいの割引。期日の前に金融機関に買い取ってもらう |
| 毎月、同じ額が足りない | ファクタリングを毎月使うと費用が重なる。借入や支払条件の見直しを先に |
ファクタリングが向くのは、入金まで数週間で、ほかの方法では間に合わないときです。どの方法が合うか迷ったら、資金調達診断で状況から絞り込めます。
よくある失敗と注意点
手形廃止で、やりがちな失敗は?
自分の銀行の期限だけを見る、切った日を読まない、手形の書き換えに応じる、裏書で受け取った手形を忘れる、などです。切替えの月と支払日は、口頭でなく書面かメールで残しましょう。
手形廃止で困るのは、日付を1つしか見ていなかったときです。よくある失敗を並べます。
- 自分の銀行の期限だけを見る:手形が落ちるかを決めるのは、手形を切った会社の銀行の期限です。受け取る側の銀行の期限とは別です。
- 日付の欄を1つしか読まない:手形には「いつ切ったか」と「いつ払うか」の2つの日付があります。払う日が3月より前でも、切った日が銀行の締切を過ぎていれば、口座から落ちない扱いです。
- 手形の書き換えに応じる:満期を延ばすために新しい手形と取り替えると、新しい手形は期限の後の振出しになりやすくなります。延ばす話は、振込の支払日を決める話に替えます。
- 裏書で受け取った手形を忘れる:手形を最初に切ったのは別の会社です。一覧に入れ、その手形を切った会社の銀行の期限を調べます。
- でんさいに替えたが、満期が長いまま:取適法の対象なら、受領から60日を超える満期は原則として禁止です。割引料を発注者が持っても変わりません。
- 口頭で切替えを決める:切替えの月と支払日があいまいだと、入金が1か月空くことがあります。書面かメールで残します。
- 発注側が山を計算しないまま切り替える:古い手形の決済と新しい振込が同じ月に来て、口座の残高が足りなくなります。
終わりの日が決まった6月の発表と、その背景は手形・小切手の交換終了のニュースで読めます。
出典(14件)公的機関の資料・法令。2026.10.30に確認
- 紙の手形・小切手利用廃止へ(全国銀行協会)www.zenginkyo.or.jp
- 電子交換所(全国銀行協会)www.zenginkyo.or.jp
- 金融機関における手形・小切手の最終振出期限一覧(2026年9月30日時点、全国銀行協会)www.zenginkyo.or.jp
- 電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について(全国銀行協会、2026年6月18日)www.zenginkyo.or.jp
- 「手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書」等について(全国銀行協会、2026年3月27日)www.zenginkyo.or.jp
- 手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書(2025年度)(概要)(全国銀行協会)www.zenginkyo.or.jp
- 手形交換高などの交換所統計(全国銀行協会)www.zenginkyo.or.jp
- 手形・小切手機能の全面的な電子化について(金融庁)www.fsa.go.jp
- 約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(公正取引委員会、2026年9月2日)www.jftc.go.jp
- よくある質問コーナー(取適法)(公正取引委員会)www.jftc.go.jp
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
- 建設業法(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
- 小切手法(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
FAQ
よくある質問
手形廃止はいつですか?
紙の手形を銀行の間で受け渡す仕組みは、2027年3月31日に閉じます。新しく手形を切れる期限は、多くの金融機関で2026年9月30日でした。全銀協の表では、日付を載せた562機関のうち446機関がこの日です。4月以降も手形の権利は残りますが、引き受けるかどうかは銀行しだいになります。
2026年10月以降に振り出された手形は無効ですか?
紙そのものが無効になるわけではありません。ただ、手形に印刷された銀行が締切日を決めていれば、その後に切られた分は原則として口座から落ちません。一方で、10月以降を締切にした機関も110あります。表面の銀行名を全銀協の表で引き、締切日と切られた日を並べて判断してください。
手形廃止の後、手形の代わりは何になりますか?
主に振込と、でんさいなどの電子記録債権です。受け取る側にとっていちばん単純なのは振込で、でんさいは割引や譲渡など手形に近い使い方ができます。どれを選んでも、支払日を手形と同じ長さで残すと待ち時間は変わらないので、方法と一緒に支払日も決めてもらいます。
取適法で手形払いは禁止されていますか?
はい。法律の対象になる下請の取引では、2026年1月1日以後に発注した分を手形で払うと違反です。渡された場合、手形に書かれた支払期日に払ったとみなされ、受領から60日を過ぎた日からその日までの遅延利息(年14.6%)を発注者が負います。60日を超える期日のでんさいで払うことも、原則として認められません。
手形をやめると、払う側の資金繰りはどうなりますか?
お金が出ていく時期が前に寄ります。毎月500万円をサイト90日の手形で払っていた会社が翌月末の振込に替えると、古い手形の決済と新しい振込が3か月重なり、その間は毎月1,000万円が出ていきます。前に寄る額は合計1,500万円です。切り替える前に資金繰り表に入れ、足りない分を取引銀行に相談します。
手形が振込に替わったら、期日前に現金にできますか?
振込を待つ代金は売掛金になり、銀行で手形のように割り引くことはできません。期日前に現金にするなら、ファクタリング、借入、取引先への早期支払いの相談のどれかです。ファクタリングは早める日数で重さが変わり、300万円を手数料3%で90日前に売ると実質年率は約12.5%、30日前なら約37.6%です。
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