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審査更新 2026.10.15

ファクタリングの審査に落ちる理由と、次にやること

結論

ファクタリングの審査に落ちる理由は、売掛先の支払い能力や期日への不安、譲渡制限特約・二重譲渡・取引の証拠不足といった売掛金そのものの問題、書類の不備や税金の滞納など申込者側の事情のどれかに当たることがほとんどです。落ちたら、次々と申し込む前にどの理由かを点検し、請求書の選び直し・3社間・書類の補強を試し、融資や公庫、納税の猶予などほかの方法もあわせて検討してください。

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  • 9章見出し
  • 13件公的な出典

フファクタリング図鑑編集部(執筆)・公開 2026.10.15

ファクタリングの審査に落ちる理由と、次にやること
01

審査に落ちる理由は「売掛先・売掛金・申込者」の3つに分かれる

ファクタリングは、売掛金(まだ入金されていない売上代金)をファクタリング会社が買い取る取引です。金融庁は、法的には債権の売買(債権譲渡)の契約だと説明しています。買い取った代金は、期日に売掛先から支払われます。そのため審査では、次の3つが見られます。

  • 売掛先:期日にきちんと払ってくれる相手か
  • 売掛金そのもの:本当にある債権か、ほかの人の権利がついていないか
  • 申込者:約束どおり代金を引き渡してくれるか、書類は正しいか

融資の審査では借りる人の返済能力が中心になりますが、ファクタリングでは売掛先の支払い能力がとくに重く見られます。逆に言えば、申込者が赤字でも通ることがある一方、申込者に問題がなくても売掛先や売掛金の事情で落ちることがあります。審査で見られる点の全体像はファクタリングの審査で見られることで説明しています。

分類 落ちる理由の例 直せるか
売掛先 支払いの遅れ、業績の悪化、期日が遠い、取引が1回きり 別の売掛先・別の請求書に替えれば直せることが多い
売掛金 譲渡制限特約、二重譲渡・担保の設定、取引の証拠がない 特約や権利関係の整理には時間がかかる
申込者 書類の不備・食い違い、税金の滞納、他社の利用中、反社チェック 書類と滞納の手続きは直せる。反社チェックは別

審査の結果は会社ごとに違い、落ちた理由を教えてもらえないことも少なくありません。以下の項目を自分で点検し、当てはまるものを一つずつ消していきましょう。

02

売掛先が理由で落ちる場合

ファクタリング会社にとっていちばんのリスクは、買い取った売掛金が期日に払われないことです。売掛先について見られるのは、主に次の3点です。

売掛先の信用

売掛先の業績が悪い、支払いが遅れがち、設立して間もない、といった場合は慎重に見られます。通帳の入金記録から、過去の支払いが期日どおりだったかを確かめる会社もあります。売掛先が個人(一般の消費者や個人事業主)の場合は、支払い能力を確かめにくいため、扱わない会社が多くなります。ファクタリング図鑑の調査(2026年10月、83社)では、売掛先が個人でも受け付けると公式サイトに書いていた会社は5社でした。

支払期日

期日が先になるほど、その間に売掛先の状況が変わるリスクが増えます。期日が数か月先の請求書は、断られたり、手数料が高くなったりしやすいです。複数の請求書があるなら、期日の近いものから申し込むのが基本です。

なお、下請法は2026年1月から「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。対象となる取引では、物品などを受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定めることになっており、手形での支払いも禁止されました。取引が取適法の対象なら、そもそも期日が長すぎないかを売掛先に確かめる余地があります。

取引の継続性

初めての取引で、過去にその売掛先から入金されたことが通帳で確かめられない場合は、取引が本当にあったか、今後も払われるかを判断しにくくなります。反対に、毎月同じ売掛先から入金があり、契約書もある取引は評価されやすいです。売上のほとんどが1社に集中していると、その取引先との関係が変わったときに事業ごと揺らぐため、この点も見られます。

売掛先が理由なら、いちばん早い直し方は請求書を替えることです。取引の長い売掛先、規模の大きい売掛先、期日の近い請求書に替えて申し込み直しましょう。

03

売掛金そのものが理由で落ちる場合

譲渡制限特約(譲渡禁止特約)がある

取引の契約書に「この契約で生じた債権を第三者に譲渡してはならない」といった条項がある場合です。法律では「譲渡制限の意思表示」と呼びます。

2020年4月1日に施行された改正民法で、扱いが変わりました。今は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられないとされています。※1つまり、特約があっても売掛金を売ること自体はできます。

ただし、特約があることを知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人(ファクタリング会社)に対しては、売掛先は支払いを拒むことができ、元の債権者(利用者)に払えば債務は消えたと主張できます。※2また、売掛先は代金を供託所に供託することもできます。※3ファクタリング会社から見ると、代金の回収が利用者を通すことになったり、手間が増えたりするため、特約のある売掛金を扱わない会社や、条件を厳しくする会社があります。改正前の古い説明を見て「特約があると売れない」と思い込む必要はありませんが、審査で不利になりうる点は押さえておきましょう。

また、特約に反して譲渡したこと自体が、売掛先との契約違反として問題になる可能性も否定できません。取引の関係を大事にしたい場合は、売掛先の承諾を得る3社間で進めるか、契約書の条項について売掛先と話し合うのが穏当です。

二重譲渡・担保の設定がある

同じ売掛金をすでに別のファクタリング会社に売っていたり、融資の担保に入れていたりすると、誰に権利があるかで争いになります。債権の譲渡を売掛先以外の第三者に主張するには、確定日付のある証書による通知か承諾が必要です。※4法人の売掛金は、法務局で債権譲渡登記をすると、売掛先以外の第三者には確定日付のある通知があったものとみなされます。※5

ファクタリング会社は、登記事項の証明書などで過去の譲渡や担保を確かめることがあります。過去の登記が残っていると、すでに精算が終わっていても確認が止まります。精算済みなら、その会社に登記を消す手続き(抹消登記)を頼み、精算を示す書類をそろえておきましょう。

取引の証拠が足りない・架空債権の疑い

口頭の発注だけで契約書や注文書がない、納品や検収が終わっていない、請求書の金額と過去の入金額がかけ離れている、といった場合は、売掛金が本当にあるかを確かめられません。

実際にはない取引の請求書(架空債権)や、金額を水増しした請求書を使って代金を受け取ると、詐欺罪に当たるおそれがあります。※6審査が書類に厳しいのは、こうした不正を防ぐためでもあります。正しい取引であれば、メールでの発注記録、納品書、検収書、作業の報告書など、取引の実在を示す資料をそろえれば通ることがあります。まだ請求書を出していない段階の資金化は注文書ファクタリングで説明しています。

この章の根拠(6件)
  1. 民法466条2項
  2. 民法466条3項
  3. 民法466条の2
  4. 民法467条
  5. 動産・債権譲渡特例法4条
  6. 刑法246条
04

申込者側の事情で落ちる場合

書類の不備・食い違い

もっとも直しやすい理由です。請求書の金額と通帳の入金額が合わない、会社の住所や代表者が書類ごとに違う、通帳の期間が足りない、といった不一致があると確認が止まります。申し込む前に、請求書・通帳・本人確認書類・登記の内容を並べて見比べておきましょう。そろわない書類の代わりはファクタリングの必要書類にまとめています。

税金・社会保険料の滞納

国税庁の資料によると、国税を納期限までに払わず、督促を受けてもなお払わないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。売掛金が差し押さえられると、ファクタリング会社は代金を回収できません。そのため滞納があると、確認が厳しくなりやすいです。

ただし、滞納があれば一律に断られるわけではありません。後の章の調査のとおり、滞納中でも受け付けると公式サイトに書いている会社もあります。税務署で猶予の手続きを進め、計画的に払っていることを書類で示せるようにしておくと、説明しやすくなります。滞納中の進め方は税金を滞納しているときで説明しています。

他社のファクタリングを利用中

ほかの会社のファクタリングを使っている最中だと、同じ売掛金を二重に売っていないか、資金繰りが回っているかを慎重に見られます。他社の契約書や残高がわかる書類の提出を求める会社もあります。毎月の売掛金を前倒しで売り続ける状態になっていないか、自分でも確かめておきましょう。くわしくは他社を利用中のときをご覧ください。

反社会的勢力のチェック

政府の犯罪対策閣僚会議幹事会は2007年に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を申し合わせました。この中で、知らずに暴力団関係企業などと取引してしまうおそれがあるとして、企業に反社会的勢力との関係を断つ取組みを進めるよう求めています。ファクタリング会社も、申込者や代表者、売掛先が反社会的勢力に当たらないかを確かめます。この理由で断られた場合、理由が示されることはまずなく、書類を直して通るものでもありません。

個人事業主・設立間もない会社・赤字の会社

債権譲渡登記は法人が対象のため、個人事業主の売掛金は登記で二重譲渡に備えられません。※1そのため個人事業主を扱わない会社もあります。設立間もない会社や赤字の会社は、決算書で事業の実態を示しにくいことがあります。ただ、次の章のとおり、こうした申込者を受け付けると明記している会社も少なくありません。赤字のときの考え方は赤字のときの資金繰りをご覧ください。

この章の根拠(1件)
  1. 動産・債権譲渡特例法4条
05

ファクタリング図鑑の調査:公式サイトに書かれた受付条件

落ちる理由の多くは、会社ごとの方針の違いでもあります。ファクタリング図鑑では、2026年10月15日時点で83社の公式サイトを確認し、どの条件を受け付けると書いているかを集計しました。

申込者の状況 受け付けると明記 受け付けないと明記 記載なし
直近の決算が赤字 46社(55%) 0社 37社
設立1年未満 37社(45%) 0社 46社
税金・社会保険料の滞納中 31社(37%) 2社 50社
他社のファクタリングを利用中 29社(35%) 0社 54社
個人事業主 45社(54%) 14社 24社

出典:ファクタリング図鑑の調査(2026年10月、83社)。各社の公式サイトの記載を集計。割合は83社に対するもの。

赤字・滞納・他社利用中・設立1年未満の4つすべてを受け付けると明記していたのは8社、4つとも記載がなかったのは21社でした。「記載なし」は「受け付けない」という意味ではありません。書いていない会社にも、申し込む前に問い合わせれば確かめられます。逆に「受け付ける」と書いてあっても、審査に通ることを約束するものではありません。条件で会社を絞り込むなら条件別の一覧や会社一覧が使えます。

必要書類の数と中身

書類の不備で落ちないために、各社が公式サイトに載せている必要書類も集計しました。必要書類を公開していたのは83社のうち60社で、23社は記載がありませんでした。

書類の種類 挙げていた会社(60社中)
請求書 57社(95%)
通帳のコピー・入出金明細 52社(87%)
本人確認書類 41社(68%)
契約書・発注書・納品書など取引の証拠 31社(52%)
決算書・確定申告書 28社(47%)
印鑑証明書 16社(27%)
登記簿謄本 8社(13%)
納税証明書 6社(10%)

出典:ファクタリング図鑑の調査(2026年10月、83社)。「契約時」に出すものを含む。

書類の数は2点から10点まで幅があり、中央値は4点、平均は4.3点でした。3点以下の会社が25社、6点以上の会社が14社です。請求書と通帳はほぼどこでも求められるので、まずこの2つを正しくそろえることが、書類で落ちないための近道です。

06

どの理由で落ちたかを確かめる方法

理由がわからないまま別の会社に申し込んでも、同じところでつまずきます。次の順に点検してみてください。

  1. 担当者に聞く:答えてもらえないこともありますが、「書類を足せば再審査できるか」「別の請求書なら見てもらえるか」と具体的に聞くと、手がかりが得られることがあります。
  2. 書類を見比べる:請求書の宛名・金額・期日、通帳の入金記録、登記の住所・代表者が一致しているか。通帳に、その売掛先からの過去の入金が載っているか。
  3. 売掛先との契約書を読む:債権の譲渡を禁止・制限する条項がないか。
  4. 過去の譲渡や担保を確かめる:以前にファクタリングやABL(売掛金を担保にした融資)を使ったことがあれば、登記や契約が残っていないか。
  5. 税金と社会保険料の状況を確かめる:滞納があるか、督促や差押えの予告を受けていないか。
  6. 申込みの額を確かめる:売掛先の規模や過去の取引額に比べて、請求額や申込額が大きすぎないか。
こう言われた・こうだった 考えられる理由
「売掛先を変えられないか」と聞かれた 売掛先の信用・期日・取引の継続性
追加の書類を求められたまま止まった 取引の証拠が足りない、書類の食い違い
3社間なら検討できると言われた 売掛先は問題ないが、申込者側や二重譲渡のリスク
理由の説明がまったくない 会社の方針、または反社チェックなど説明できない理由
07

落ちたあとにやること

申込み直しの順番

  1. 直せる点を直す:書類を補う、食い違いを正す、滞納は税務署で猶予の手続きを進める。
  2. 請求書を選び直す:取引が長く、期日の近い売掛先の請求書に替える。必要な額だけに絞り、1枚の請求書の一部だけを売る、複数の売掛先に分けるといった形も検討する。
  3. 同じ会社に再審査を頼めるか聞く:直した点を伝えれば見直してもらえることがあります。
  4. 条件の合う別の会社を選ぶ:前の章の表のように、受け付ける条件を明記している会社に絞ってから申し込む。

落ちた直後に何社にも同時に申し込むのはおすすめしません。会社ごとに書類を出し直す手間がかかるうえ、同じ売掛金を複数の会社に出していると二重譲渡を疑われるもとになります。申し込む会社は、条件を確かめて2〜3社に絞りましょう。

3社間ファクタリングを検討する

2社間ファクタリングは、売掛先に知らせずに売掛金を売り、入金を受けた利用者がファクタリング会社に代金を渡す方法です。3社間は、売掛先の承諾を得て、売掛先がファクタリング会社に直接払う方法です。3社間なら、利用者が代金を渡さないリスクや二重譲渡のリスクが小さくなるため、2社間で落ちても通ることがあります。調査した83社のうち、3社間に対応すると書いていたのは47社でした。売掛先に知られることへの抵抗は残りますが、取引の関係がしっかりしていれば検討の価値があります。違いは2社間と3社間の違いをご覧ください。

書類を「出せる形」にしておく

請求書は売掛先に送ったものと同じ控え、通帳は表紙と直近数か月分、取引の証拠は契約書がなければ発注のメールや納品書で代わりにします。日付・金額・宛名が書類どうしで一致していることを、出す前に確かめましょう。

08

「断らない」とうたう業者に注意

落ちた直後は、どこでもよいから資金がほしいと焦りがちです。そこにつけ込むように、「審査なし」「誰でも通る」「ブラックでもOK」といった言葉で集客する業者がいます。ファクタリングは売掛金の買取りなので、売掛金を確かめずに買い取ることは本来考えにくく、こうした言葉自体が危険のサインです。

金融庁は、ファクタリングを装った貸付け(ヤミ金融)があるとして、次のような取引に注意を呼びかけています。

  • 債権額に比べて著しく低い額で買い取る
  • 利用者が売掛金を買い戻すことになっている
  • 売掛先が払えないときに、利用者が自分のお金で払う必要がある

後の2つは、経済的に貸付けと同じ働きをするため、貸金業に当たるおそれがあるとされています。ほかにも、会社の所在地がはっきりしない、契約書の控えを渡さない、手数料の内訳を説明しない、「審査に通りやすい書類を作る」と書類の作成を持ちかける、といった業者には近づかないでください。書類を偽って申し込むと、利用者自身が責任を問われるおそれがあります。見分け方は危ないファクタリング業者の見分け方にまとめました。困ったときは、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)に相談できます。

09

使わない方がよい場合と、ファクタリング以外の方法

審査に落ちたのを機に、ファクタリングが本当に合っているかを見直すのも大切です。次の場合は、ファクタリングで一時的にしのいでも、手数料の分だけ資金繰りが苦しくなりやすいです。

  • 毎月の赤字を埋めるために使おうとしている
  • 前の月に売った売掛金の穴を、次の売掛金で埋める状態になっている
  • 手数料を払うと、手元に残るお金で支払いに足りない

ほかの方法には次のようなものがあります。必要な額を1つの方法でまかなおうとせず、組み合わせると、売る売掛金を減らせます。

方法 向いている場合 注意点
銀行・信用金庫の融資 数週間の時間がある 決算や返済能力を見られる
日本政策金融公庫の融資 売上の減少など一時的に業況が悪い 申込みから入金まで日数がかかる
売掛先への早期支払いの相談 売掛先との関係が良い 応じてもらえるかは相手次第
売掛金担保融資(ABL) 売掛金が継続的にある 金融機関の審査があり、時間がかかる
支払いの延期・納税の猶予 支払い先や税金が原因で足りない 早めに相談・申請する必要がある
  • 日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付」:社会的・経済的な環境の変化で一時的に業況が悪くなった事業者向けで、最近の決算期の売上高が前期または前々期より5%以上減っている場合などが対象です。融資限度額は7,200万円、運転資金の返済期間は10年以内です。
  • 売掛金担保融資(ABL):売掛金や在庫を担保にして金融機関から借りる方法です。売掛金を売るのではなく担保にするため、手数料ではなく金利がかかります。都道府県の制度融資には、信用保証協会の流動資産担保融資保証をつけて、売掛債権や棚卸資産を担保に借りられるものがあります(棚卸資産を担保にできるのは法人のみ、など条件は制度ごとに異なります)。
  • 国税の換価の猶予:国税を一度に払うと事業の継続が難しくなるおそれがある場合、納期限から6か月以内に税務署へ申請すると、原則1年以内の範囲で猶予を受けられることがあります。猶予する金額が100万円以下の場合や、期間が3か月以内の場合は、担保が要りません。
  • 支払い先への相談:仕入先や外注先に、支払い日を延ばせないか、分けて払えないか相談します。

ファクタリングと融資の違いはファクタリングと融資の違いで、自分に合う方法は資金調達診断で確かめられます。

出典(13件)公的機関の資料・法令。2026.10.15に確認
  1. ファクタリングの利用に関する注意喚起(金融庁)www.fsa.go.jp
  2. 民法(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  3. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)www.moj.go.jp
  4. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  5. 刑法(e-Gov法令検索)laws.e-gov.go.jp
  6. 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について(法務省)www.moj.go.jp
  7. 猶予の申請の手引(国税庁)www.nta.go.jp
  8. 猶予の申請の手引 Ⅰ 換価の猶予(国税庁)www.nta.go.jp
  9. 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)(日本政策金融公庫)www.jfc.go.jp
  10. 2 流動資産担保資金(広島県)www.pref.hiroshima.lg.jp
  11. 2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!(公正取引委員会 リーフレット)www.jftc.go.jp
  12. 取適法・振興法(公正取引委員会)www.jftc.go.jp
  13. ファクタリング図鑑の調査(2026年10月15日時点、83社の公式サイト)facto-ring.com

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