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行政・法律2026.10.30・更新 2026.11.01

令和8年熊本地震の被災事業者へ。保証4号は12月17日まで、公庫の災害貸付は5市町で金利0.9%引下げ

要点

令和8年熊本地震で、経済産業省は被災した中小企業向けに、公庫の災害貸付、別枠で100%保証のセーフティネット保証4号などを用意しました。水俣市の案内では4号の認定申請は12月17日までです。八代市など5市町で被害の証明を受けた事業者は、公庫の金利が3年間0.9%下がります。

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図ファクタリング図鑑編集部(執筆)・公開 2026.10.30

令和8年熊本地震の被災事業者へ。保証4号は12月17日まで、公庫の災害貸付は5市町で金利0.9%引下げ
01

何が決まったか

経済産業省・中小企業庁は、令和8年熊本地震で熊本県の10市10町1村に災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企業・小規模事業者への支援措置を発表しました(ミラサポplus、2026年7月29日更新)。内容は次のとおりです。

  • 熊本県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、よろず支援拠点などに特別相談窓口を置く。
  • 公庫と商工中金が、運転資金・設備資金の災害復旧貸付などを行う。
  • 災害救助法の適用地域で、売上高などが減った事業者を対象に、セーフティネット保証4号(一般保証と別枠で融資額の100%を保証)を適用する。
  • 公庫・商工中金・信用保証協会に、返済猶予などの条件変更、手続の迅速化、担保の弾力化を要請する。
  • 小規模企業共済の契約者に、中小企業基盤整備機構が原則即日で低利の災害時貸付を行う。

災害救助法の適用地域は、熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市と、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町です。

02

公庫の災害貸付と金利の引下げ

日本政策金融公庫の案内(7月29日現在)では、中小企業・小規模事業者向けの制度は次のとおりです。

項目 国民生活事業(災害貸付) 中小企業事業(災害復旧貸付)
融資限度額 各融資制度に3,000万円を上乗せ 別枠で1億5,000万円
融資期間 運転資金10年以内、設備資金20年以内(いずれも据置3年以内)

さらに、八代市、宇城市、御船町、嘉島町、氷川町に事業所があり、事業所や主な事業用の資産が全壊・流失・半壊・床上浸水などの被害を受けたと市町村長などの証明を受けた事業者には、特別措置があります。融資後3年間、利率を0.9%引き下げます。引下げの対象は1,000万円(中小企業団体は3,000万円)までです。

公庫は、被災した利用者の返済について、猶予などの相談に柔軟に応じるとしています。返済が難しくなったら、取引のある支店か受託金融機関に早めに相談してください。

03

セーフティネット保証4号の条件と期限

セーフティネット保証4号は、自然災害などの影響で売上高などが減った中小企業者が、信用保証協会の一般保証とは別枠で、融資額の100%の保証を受けられる制度です。市町村長の認定を受け、認定書を添えて金融機関に申し込みます。

水俣市の案内(10月2日更新)では、指定の期間(認定を申請できる期間)は2026年7月28日から12月17日までです。大阪府の案内では、主な要件は、地震の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同月より20%以上減り、その後2か月を含む3か月の売上高なども前年同期より20%以上減る見込みであることです。熊本県の指定地域と大阪府の両方に事業所がある事業者向けに、大阪府は府の制度融資「経営安定サポート資金(セーフティネット型)」も用意しています。

中小企業庁は、省力化投資補助金(一般型)の第8回公募でも、熊本地震で被害を受けた熊本県内の事業者に審査で配慮するとしています。

04

熊本県の外で影響を受けた事業者は

4号は、指定地域に事業所があることが前提です。熊本県外の事業者で、被災した取引先からの入金が遅れたり、注文が減ったりした場合は、4号の対象にはなりません。その場合は、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を相談できる場合があります。公庫は対象の例として、最近3か月の売上高が前年同期より5%以上減り今後も減る見込みのとき、回収条件の長期化などで取引条件が0.1か月以上悪くなったとき、などを挙げています。

被災した取引先に対する売掛金は、回収の見通しが立たないと、ファクタリングで買い取ってもらうのは難しくなります。資金を急ぐときは、ほかの取引先の売掛金や融資を、費用と入金までの日数で比べてください。

個人の手続きや期限の延長については、防災サイト「bichiku」の特定非常災害の解説にまとめています。

05

事業者がすること

  1. 被害を受けた設備・建物の写真を撮り、市町村で罹災証明書などを取る。5市町の金利引下げにはこの証明が必要です。
  2. 地震の後の月の売上高を前年同月と比べ、20%以上減っていれば、12月17日までに市町村で4号の認定を申請する。
  3. 公庫の熊本支店・八代支店などの特別相談窓口で、災害貸付と金利引下げの対象になるかを相談する。
  4. 既存の借入れの返済が苦しいときは、返済猶予などの条件変更を金融機関に相談する。
  5. 小規模企業共済に入っているなら、中小機構の災害時貸付が使えるかを確かめる。
出典(6件)行政・団体・公式サイトの資料。2026.11.01に確認
  1. 中小企業庁(ミラサポplus)「令和8年熊本地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います」(2026年7月29日更新)mirasapo-plus.go.jp
  2. 日本政策金融公庫「令和8年熊本地震に伴う災害に関する特別相談窓口」www.jfc.go.jp
  3. 水俣市「セーフティネット保証4号に令和8年熊本地震が指定されました」(2026年10月2日更新)www.city.minamata.lg.jp
  4. 大阪府「令和8年熊本地震で被害を受けた府内中小企業・小規模事業者向けの大阪府制度融資について」(2026年8月5日)www.pref.osaka.lg.jp
  5. 中小企業庁(ミラサポplus)「省力化投資補助金『一般型』の第8回公募要領を公開」mirasapo-plus.go.jp
  6. 日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」www.jfc.go.jp

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